元夫が戸籍を見せた行為はプライバシー侵害になるか?
離婚した元夫がパパ活行為で自分が独身である証明のため戸籍を見せました
その中には私の氏名、年齢などが記載されています
元夫は「名前、年齢など詳しく見てないと思うから」と言っています
戸籍謄本をみだりに第三者へ見せる行為はプライバシー侵害に該当する場合がありますが、戸籍の記載内容を確認させる必要性がある場合は正当化されます。本件で悩ましいのは、独身であること(不貞行為にならないこと)を証明するためには戸籍謄本を見せるのが最も確実である、という点であり、そう考えると、本件は不法行為とまでは評価できない、という結論になりかねません。
しかし、「パパ活で説明資料に使われた」という本件のシチュエーションは、元妻として心情を害することはある意味当然ともいえますので、本件の法的評価は非常に悩ましいところです。これはあくまで私見ですが、何も言わないよりも、少なくとも「パパ活で戸籍謄本を見せるな(見せたいなら管外転籍で新戸籍を編成してからにしろ)」とクレームを入れても、そのクレーム自体が不法行為とは言われないと思います。