婚姻費用、養育費の調停

婚姻費用の調停または審判中に離婚した場合
養育費のみの取り決めに変えれますか?
新たに養育費の調停を申し立てる必要がありますか?

調停手続きが終了する前に離婚をしている場合は養育費としての調停や審判となるでしょう。

すでに婚姻費用の手続きが終了した後に離婚となった場合は養育費について改めて取り決めをする必要があるかと思われます。

婚姻費用は婚姻関係の継続を前提とする制度であるため、調停や審判の途中で離婚が成立した場合、その時点以降は婚姻費用の問題ではなく養育費の問題として整理されます。離婚調停の中で養育費を取り決める場合には、新たに養育費調停を申し立てる必要はありませんが、離婚だけが成立して養育費が未定の場合には、改めて養育費請求調停を申し立てることになるでしょう。なお、婚姻費用については、離婚成立までの期間を対象として審理・判断されることになると考えられます。