財産分与について相談

結婚後に義理の父の形見のネックレスやブレスレットなどをもらいましたが、離婚時に財産分与に含まれますか?

>結婚後に義理の父の形見のネックレスやブレスレットなどをもらいましたが、離婚時に財産分与に含まれますか?

誰からもらったのでしょうか。もしかしたらそれにもよって贈与の意味が異なってくるかもしれませんが、
通常は自分しか付けない日常使いのものとしてもらったのであれば、分与の対象にはしません。

嫁の母親からもらいました。