離婚後も現在と変わらない生活は可能でしょうか。

婚姻歴5年、子1人1歳。
夫より離婚を切り出されました。

理由は色々と言ってはいましたが、恋愛感情がなくなったことがメインのようです。不貞も疑ってはいますが、本人はないと主張しており、単身赴任で月数度戻る生活のため調べる術が少なくまた費用もないため一旦そこは不問としています。

現状
・夫40代 妻30代 共働き 子1歳
・持ち家夫名義ローンあり
・車ローンあり
・生活費共同口座に妻が数万納め、残りは夫がすべて支払っている

夫の主張
・籍を抜くが子が成人するまで基本は今までと変わらない生活としたい
・子が成人するまで生活費やローンは今まで通り支払う
・家は今まで通り妻と子に住んでもらいローンは引き続き夫が支払う。名義を妻に変えて夫が支払ってもよいが、夫が支払い不能の場合に妻にリスクがあるため変えなくともローンの支払いは滞る心配はない(信用情報に傷がつくため)

妻の主張
・子が大きくなるまでは婚姻と同等の権利の保証がないため、基本離婚したくない
・夫の主張通り正式に文書として金銭や住居が保証されるのであれば離婚してもよい

双方合意の場合、養育費として今の生活費25万相当を取り決めることは可能でしょうか。
また別途住宅ローン、車のローン、生命保険などがありますが、そちらについてはどのように取り決めるのが最善でしょうか。
住宅は私に名義変更した場合、給与的にも借り換えは難しそうです。夫の支払いが滞ることはないにせよ意思が変わった場合に売却の恐れがあると危惧しており、またネットで調べると名義人が住んでいないこと(月数度帰るにせよ)の問題もありそうです。
財産分与として先にもらうことも考えましたが、現時点での貯蓄では賄えません。

離婚としては破格の条件を提示してきているとは思うので、万一意思が変わった場合や夫の再婚など状況が変化した場合も将来的に継続して費用を請求できる権利を獲得することが現実的に可能であれば離婚に応じたいと考えていますが、可能でしょうか。

夫は職業柄専門家にアドバイスが受けられる環境におり、後に抜け穴のように逃れられることなどを阻止したいです。

双方が合意すれば、養育費の額は必ずしも算定表どおりである必要はなく、現在の生活水準を踏まえて月25万円程度といった内容で取り決めること自体は可能です。ただし、後日トラブルにならないよう、公正証書で内容を明確にしておくことが重要です。住宅ローンや車のローンについても、離婚後も夫名義のまま夫が支払うという合意をすること自体は可能です。ただし、名義が夫のままである以上、法的には夫が所有者であり、将来の売却などを完全に防ぐことは難しい面があります。そのため、養育費とは別に住宅費を支払うことや、一定期間は売却しない旨を合意しておくなどの対応が考えられます。また、養育費を公正証書で定めて強制執行認諾条項を付けておけば、支払が滞った場合に給与差押えなどの手続が可能になります。もっとも、離婚後は夫婦ではなくなるため、現在の生活費全体を長期間完全に保証させることには限界があります。したがって、養育費や住宅費として整理し、公正証書で支払義務を明確にしておくことが現実的な対応になります。離婚に応じる場合は、弁護士に相談・依頼等し、条項案について吟味・検討してから進めるのが安心でしょう。

ご回答ありがとうございます。
夫依頼の弁護士で公正証書を作成する場合も妻も相談のみで別途弁護士依頼をした方がよいでしょうか。
相談のみでの依頼も可能でしょうか。

一般論として、夫が依頼している弁護士は夫の代理人ですので、妻側の利益を守る立場にはありません。そのため、提示された公正証書の内容が不利になっていないかを確認する意味でも、ご自身でも一度弁護士に相談して内容を確認してもらうことは有益だと思われます。もっとも、交渉状況によっては、必ずしも正式に代理人として依頼する必要まではなく、有料法律相談として公正証書案や条件を確認してもらう方法で対応している法律事務所も多くあります。まずは相談のみで内容をチェックしてもらい、そのうえで必要であれば依頼するかどうかを判断するという進め方も考えられるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
現時点で無料相談するより、公正証書作成後に相談するのが一番費用を抑えられそうですかね。

養育費と特別費用の設定、住居については住居費として取り決め、車については名義変更する方針で慎重に進めようと思います。

揉めた場合のためにお伺いしたいのですが、住宅の購入が籍を入れる1ヶ月ほど前になります。結婚を前提に購入していても法的には財産分与の対象にはならないでしょうか。

婚姻前に購入した不動産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、たとえ結婚を前提として購入していたとしても、登記名義や取得時期が婚姻前であれば、法律上は夫の特有財産と整理されるのが一般的です。もっとも、婚姻後にローン返済を夫婦の収入から行っていた場合には、その返済部分について夫婦の共同財産形成への寄与があるとして、一定の調整が問題となることがあります。
具体的な評価は、購入時期、ローン返済の状況、家計の負担関係などの個別具体的な事情によって変わり得ます。そのため、公開掲示板での一般的な回答には限界があり、必要に応じて弁護士に個別に相談して検討されることが望ましいでしょう。

本件についての当方の回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。