家事調停の高裁判決前の反論合戦は何度も可能か?
家事調停の審判移行後、相手が即時抗告を行った為、高裁の判決に移行します。
こちらも答弁書(反論分)を提出予定ですが、それに対しての反論文を再び相手が提出する事は出来るのでしょうか。
また、それに対してこちらが再び反論文を書きたいとなると、期限内に許す限り、何回でも提出し合う様な状況になるのでしょうか?
上記の可能性があるのであれば、期限間際の提出を考えたいのですが、さすれば、相手はそれに対しての反論は出来なくなりますか?
こちらも答弁書(反論分)を提出予定ですが、それに対しての反論文を再び相手が提出する事は出来るのでしょうか。
→書面の提出については法的制限はありませんので、反論文を提出することは可能です。
また、それに対してこちらが再び反論文を書きたいとなると、期限内に許す限り、何回でも提出し合う様な状況になるのでしょうか?
→結審まで提出はすること自体は可能ですが、抗告審では第一審の判断の審査が基本ですので、何度もそのように書面を提出しあう状況は実務上想定されていません。
上記の可能性があるのであれば、期限間際の提出を考えたいのですが、さすれば、相手はそれに対しての反論は出来なくなりますか?
→必要な反論であれば裁判所が期限後の提出を許可することはありますので、必ずしも反論できなくなるわけではありません。
詳しくご説明して頂き、ありがとうございます。