不倫後の再婚希望、法律で会うことを制限される可能性は?

W不倫がバレてしまい、各家庭話し合い中の状態です。
私と不倫相手は離婚して一緒になれるならなりたいと話しています。
お互い離婚する場合はその後の慰謝料などはしっかり支払うつもりです。
ただ、相手の奥様が離婚するなら今後2人を会わせないようにすると言っています。
離婚後でも一緒になるのは難しいのでしょうか?
また、相手の奥様が言っているような法律はあるのでしょうか?

離婚後でも一緒になるのは難しいのでしょうか?
また、相手の奥様が言っているような法律はあるのでしょうか?
→離婚後に交際を禁止させたり接触を禁止させる法律はありませんので、少なくとも法的には難しいでしょう。
強いて考えられるところとしては、示談の際にそのような接触禁止の条項と違約金の定めのある示談書で合意してしまった場合に、接触した場合違約金がかかるという意味で接触禁止となる可能性はあります。なお、示談書に合意するしないは自由ですのでそのような示談書を提示されても拒否すればよい話にはなります。

離婚が成立すれば当事者双方は独身となるため、誰と交際・再婚するかは原則として自由であり、元配偶者が法的に交際や再婚を禁止することはできません。そのような「会わせない」という要求自体に直接の法的強制力があるわけではありません。
もっとも、離婚の条件として合意書などで「接触禁止」の条項を設けることは実務上あり得ます(当事者が離婚条件として任意に合意し、合理的な範囲で定められている場合には、直ちに無効とはならないと考えられます。)。この場合、違反しても直ちに交際自体が無効になるわけではありませんが、違約金の支払義務が生じるなどの法的責任を負う可能性があります。
したがって、将来的に交際・再婚すること自体は法的に不可能ではありませんが、離婚条件や違約金の問題に関わり得るという理解になります。
ご不安な場合は、合意前に個別に弁護士に相談することを検討されるとよいでしょう。

離婚後に元配偶者の交際関係を拘束、制限することは法的に認められません。相手からそのような合意書の作成を求められても拒否をすれば問題ないでしょう。

裁判外で合意ができない場合、裁判で慰謝料請求がされることとなります。

ただ、有責配偶者からの離婚請求は基本的に認められないため、そもそもうまく離婚ができるのかという問題は残ってしまうでしょう。

ご自身での対応は難しいと思われますので、弁護士を立てて対応されることをお勧めいたします。