賃貸の支払いはどちらがするべきか、立ち退きについて。

現在別居中です。
住まいはアパートです 名義人は一方配偶者。
別居理由は家計をやり直していくというものだったのですが、後から別居前から不貞を別居後からも継続していて別居となっています。
私は現在家賃を払っていますがやりくりが大変で困っています。
一方配偶者が賃貸料を払わなかったとすれば、
私は家賃を払わなければ大家さんから退去命令が出るのでしょうか?。

誰も賃料を払わないという事態になれば、大家が賃貸借契約を解除することになると思うので、遅かれ早かれ出ていく必要が出てきます。

不貞をしている相手から生活費の支援を得られてないという事情などがあれば、婚姻費用の請求をすることができるかなども検討する必要があるでしょう。