元夫からの配達証明郵便、支払い義務の有無と対応策は?

【相談内容】
約6.7年前に協議離婚した元夫から、配達証明の郵便が送られてきました。差出人・還付先は元夫の名前と住所です。

離婚時、元夫は離婚を拒んでおり、「念書にサインと押印をすれば離婚届にサインする」と言われたため、早く離婚したい一心で念書にサインしました。

念書の内容は金銭に関するものです。

数年経って突然郵便が届いたため不安になり相談しました。

【質問】
・このような場合、支払い義務が残っている可能性は高いでしょうか?
・配達証明の郵便が届いた場合、どのように対応するのがよいでしょうか?

念書の内容次第です。仮に支払い義務が残っていても時効になっていないかを検討すると良いです。
内容証明郵便は単に意思表示をしたことを郵便局が証明する制度ですので、その内容について相手が訴訟提起をするまで待つことも含めて弁護士に面談相談することをお勧めします。ご参考にしてください。

念書がどのような内容となっているかによって変わってくるでしょう。内容次第で、裁判外の交渉を行うのか、裁判で争うのかを判断することとなるかと思われます。

金額次第では弁護士を入れることを検討されても良いでしょう。

いずれにしても無料相談をご利用されることをお勧めいたします。