離婚調停での通帳提出範囲と詳細確認の必要性について
離婚調停中で財産分与のため銀行の通帳を提出するように言われたのですが、婚姻期間が10年以上ある場合全部を提出するのでしょうか?別居日前後だけでもいいのでしょうか?その間に大きな金額が引き出されている場合使い道等細かく聞かれますでしょうか?できるなら通帳の見開きの半分のみ提出したいのですが問題になりますでしょうか?
出さなかった場合遡って調べられたりしますか?
ご質問に回答いたします。
財産分与は、通常、別居時点での財産を分けるため、
とりあえずは、別居時点の残高がわかる部分を出せばいいですよ。
その上で、相手から、例えば、別居前1年分の入出金履歴等を出すように主張された場合は、改めて出すかどうかを検討すれば足ります。
その場合に仮に出さないことにしたら、相手が、調査嘱託の手続きを求めれば、
それを拒否したとしても、別居前の入出金履歴が明らかになる可能性はあります。
反対に、結婚前の預貯金は財産分与の対象となりませんが(特有財産と言います。)、
そのような主張をする場合は、結婚前から別居までの全ての入出金履歴を、積極的に提出することはあります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
財産分与の基準日である別居時の残高の確認のために求められているということであれば,別居日前後の通帳の履歴を提出すれば足りるでしょう。
かかる金額に対し,もっと残高があるはずだというような形で争いとなる場合には,自身が不正な出金等を行っていないことの証明としてある程度遡っての提出は必要となるかと思われます。