婚姻費用調停中に妻が財産を持ち出した場合の対処法
悪意の遺棄に該当するケースは限定的であり、本件事情のみでは難しいです。 通帳については、再発行ができればそれが良いですが、実印も持ち出されていることですから、届印がなければ対応できない可能性があります。 通帳から金銭が引き出される可...
悪意の遺棄に該当するケースは限定的であり、本件事情のみでは難しいです。 通帳については、再発行ができればそれが良いですが、実印も持ち出されていることですから、届印がなければ対応できない可能性があります。 通帳から金銭が引き出される可...
離婚時の公正証書が任意売却それ自体の障害になることはありません(所有権移転仮登記等が付いていればともかく)。ただ、そこまでの拘束力がないからといって元妻との約束を当然に破ってよいわけではないので、損害賠償請求を受ける可能性はあるでしょう。
合意したとしても、不利になる可能性は否定できません。 不倫関係が現在も続いていることがご相談者様の配偶者に知られると、慰謝料の金額が増額される可能性があります。
ご質問に回答いたします。 セックスレスもその他の事情を含めて、最終的に離婚原因になる可能性はありますが、 それだけでは離婚原因に成る可能性は高くはありません。 ご記載の内容から判断する限り、特にメンズエステに頻繁に通っていることはプ...
不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されます...
別居中に居住している住居の修繕費が婚姻費用とは別に請求できるかは、その費用の性質(生活維持に通常必要か、資産価値の維持・向上か)によって判断が分かれます。給湯器や水栓、シャワーの故障対応のように、日常生活を維持するために不可欠な修理は...
相手方が話合いに応じず住所も明らかにしない場合、当事者間の協議だけで解決することは困難であり、家庭裁判所の手続(離婚調停)を利用することになります(いきなり離婚訴訟を提起することはできず、原則としてまず調停を経る必要があります)。調停...
夫婦間で離婚の際、養育費無しとする合意を行うことは原則として有効です。 養育費は必ず支払わなければいけない、受け取らなければいけないというものではないからです。 他方で、養育費不請求の合意を行っていた場合でも、その後の事情の変化(未...
ご質問に回答いたします。 財産分与は、通常、別居時点での財産を分けるため、 とりあえずは、別居時点の残高がわかる部分を出せばいいですよ。 その上で、相手から、例えば、別居前1年分の入出金履歴等を出すように主張された場合は、改めて出...
警察で勾留中の被疑者との離婚を成立させたことがあります。 調停でも、裁判所が「調停に代わる審判」により離婚が成立することがありますが、まずは弁護士を入れて交渉する方法でよいと思います。 ここでの回答には限界がありますので、詳細はお問い...
婚姻時にこれだけあった、という事実と、その口座で管理している資金が特有財産かどうかは、別の次元の問題です。 特有財産かどうかを判断するについては、共有財産と分けて管理されていて、共有財産の入出金(特に入金)がないかどうかが問題です。...
別居の態様や経緯によっては後の手続きで不利に扱われる場合もゼロではありませんので、事前に弁護士に相談のうえ、適切な手順を確認されることをおすすめします。
ローン返済中の自動車は、所有名義がローン会社やディーラー名義となっている(貴殿は完済するまでは使用者として登録されている)ことが多いのですが、確認しておられますか。もしそうであれば、貴殿に自動車の所有権はないので(所有権留保)、処分す...
調停により不調となったのであれば次のステップとしては裁判を検討することとなるかと思われます。調停については繰り返し行なっても相手と合意が取れなければ不調として終わってしまうため終局的な解決とはならないかと思われます。
ご質問に回答いたします。 一般的には、 結婚してから基準時(別居か離婚のいずれか早いほう)までの間に相当する分は、 財産分与の対象になります。 それに対して、結婚前に相当する分は財産分与の対象になりません。 ご参考にしていただけま...
念書の内容次第です。仮に支払い義務が残っていても時効になっていないかを検討すると良いです。 内容証明郵便は単に意思表示をしたことを郵便局が証明する制度ですので、その内容について相手が訴訟提起をするまで待つことも含めて弁護士に面談相談す...
別居中に形成した財産は、原則として一方当事者の特有財産です(=財産分与の対象となりません)。 ご質問に関しては、関係改善を試みた際に特有財産についてどのような取り扱いとしたのかにより異なります。 ・特有財産も夫婦の夫婦生活に用いるこ...
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。 もっとも、相手方の個人所有物や高価な財...
婚姻前に購入した不動産は、原則として財産分与の対象にはなりません。そのため、たとえ結婚を前提として購入していたとしても、登記名義や取得時期が婚姻前であれば、法律上は夫の特有財産と整理されるのが一般的です。もっとも、婚姻後にローン返済を...
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
>結婚後に義理の父の形見のネックレスやブレスレットなどをもらいましたが、離婚時に財産分与に含まれますか? 誰からもらったのでしょうか。もしかしたらそれにもよって贈与の意味が異なってくるかもしれませんが、 通常は自分しか付けない日常使...
申立債権者にも入札資格があります。 住宅ローンを使えるかどうかは金融機関次第です。競売物件に対する住宅ローンは審査が通らないことも珍しくありませんが、仮に可能としても、一般的に住宅ローンの融資審査には手間と時間がかかる一方で競売手続の...
「同居期間は0日のまま」 でしたら基本的には財産分与はゼロでしょう。 あったとしてもご記載の家具などを分ける費用止まりかと思います。
葬儀代の負担について、こちらが破綻するという最終的な合意は成立していないものとして、負担義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。 調停を起こされているということですので、一度資料を持って個別に弁護士に相談を受けると良い...
給与収入は税引き前の総収入を基礎とします。また、自営業の場合、確定申告における課税される所得を基本とします(青色申告などを加算するなど修正あり)。 従って、これらの正確な金額が分からないと算定できません。 また、算定表を作成するもとと...
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていな...
①暴言に対する慰謝料は取れるのか →モラハラについて離婚と同時に慰謝料を求めることはあります。 ②出ていけと言ったのは夫なので引越し等の費用を請求したいができるのか →こちらも婚姻費用の一部や離婚に伴う清算として請求することがあります...
購入の経緯は、ご質問に記載されたような、金銭の負担や目的などです。 評価は、確定された事実を裁判官がどう考えるかということですから、必要なことは事実を証明することと、その評価はこのように考えるべきだと主張することです。
概ねその理解でよいと思います。公正証書で定めた養育費は、調停や審判で変更が確定するまでは原則としてその内容どおりの支払義務が続きます。 内容証明は「減額を求める意思表示があった」という記録的意味はありますが、それだけで直ちに金額が変わ...
考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...