元夫に大学学費を請求する方法と法的手段について
まず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学...
まず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学...
元警察官の弁護士です。 ①夫名義での口座からお金を引き出したことが横領で告訴できるのか 刑法255条の準用する刑法244条1項により「配偶者」「との間で」の横領罪であるため、「その刑を免除」されます。 いわゆる親族相当例です。 行為...
別に家を建てて暮らしたいという希望ですが、せめてまだ新しい家のローンを返却して新居を構えられるくらいのお金は得られるでしょうか? →こちらは立退料をいくら取得できるか、新居の値段次第ですので回答は難しいですが、住む場所によっては可能で...
相手が再婚して子供が居たとしても、あなたとのお子さんとの親子関係は切れていない以上、養育費支払い義務も残ります。 また、そのお子さんに対する未払いの養育費が5年経過すると時効(改正民法適用の場合)になるというだけで、現在もお子さんが未...
当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか 借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります →質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義...
ご質問に回答いたします。 婚姻費用の額を算定するうえで、今までの相手の負担額はあまり関係ありません。 通常は、お互いの年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表に基づいて金額を決めます。 なお、請求は可能ですが、その請求が認められ...
>不倫に関して女性側と解決に至った場合でも、離婚の際に夫を有責にして話を進めることはできるのでしょうか? 離婚の原因となった責任のある側(不貞は法律で定められた離婚理由です)からの離婚請求は制限されます。 (詳細は、有責配偶者か...
相当な金額の【生活費】については費消されて現存しないという理解になると思いますが、【趣味の買い物】によって購入された物自体は、夫婦共有財産たる預貯金が姿を変えたものとして分与対象財産になるという立論も可能であるように思われます。
不貞の証拠の内容、子供の有無、今後の経済面の問題もございますので、弁護士にまずは相談された方が良いかと思います。
残念ながら、ご記載の事情では裁判官の変更が認められる可能性は低いように思われます。 忌避を申し立てたことで離婚裁判に影響があるということはないでしょう。
相手方が故意に低廉で売却したとしても、財産分与時の適正額が分与対象になるかと思います。但し、そのようなおそれがあるのであれば離婚など調停申し立てと同時に勝手に売却されないように保全申立をする方法もあります。ご参考にしてください。
離婚の話をしたからと言って,そこから先がただちに婚姻関係破綻したものと認められるわけではありません。そのため,ご記載の事情で直ちに不貞行為が成立しないとは言えないかと思われます。 財産分与における家の価値については,こちらの主張と相...
追加の質問への回答は、以下のとおりです。 (1)面会交流拒否の慰謝料 ご相談者が相手方に対して解決金を支払うことを前提として、精神科に診断書を書いてもらい、家事調停委員に提出し、解決金の減額を主張することが現実的な対応と思われます...
自宅不動産も財産分与の対象財産になり得ます。 婚姻期間、別居の有無•期間、財産分与の基準時をいつの時点とするか、自宅不動産の購入方法(誰がどの程度の資金を負担したのか、ローンの利用の有無等)、自宅不動産のうち財産分与の対象となる金額...
どの時点を基準時とするかは最終的には裁判所の判断となります。 ボーナスを反映させるための主張として考えられるのは、ボーナス支給前は冷却期間・緊急避難としての実家への帰省で、ボーナス支給後に離婚を前提とした別居に入った、と主張すること...
1. 不動産の売却可能性について ご相談のケースのように、土地と建物の名義がそれぞれ義母と夫である場合、法的には名義人が不動産を第三者に売却する権利を持っています。第三者から見れば、名義人の財産と認識されるためです。そのため、不動産が...
別居時に、賞与等の高額な入金のタイミングがずれてしまい、支給・入金前の相手の預貯金額が少なくカウントされてしまうのは、実務ではよくあることです。 酷な話ですが、本当に完全な別居のタイミングが動かせないのであれば、すでに支給された側は、...
オーバーローンの場合はそもそも財産分与の対象とはならないため、ローンの残額を折半して債務を負担するということは基本的にはなりません。 また実際に売却をせずとも見込みの見積もりを業者等に出してもらい、その価格を基準として分与額を算定す...
<現状では>経費を全額負担する必要も、家賃を支払う必要もありません。 ただ、10年以上、自分にとって全くメリットのない経費を払い続けることへの父親の不満を少しお考えになった方がよいかもしれません。 父親側が物件の所有権を不動産会社に...
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。 公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続...
マンションの財産分与は、住宅ローンの残高がマンションの評価額を上回るか下回るかによって扱いが異なります。 1. マンションの評価額がローン残高を上回る場合(アンダーローン) 評価額からローン残高を差し引いたプラスの部分が財産分与...
>しかし記録を残すのは10年分という銀行が多いため、婚姻期間が10年を超えると、開示する時に結婚前からの貯金であるという証明が難しくなると思います。 その口座に、親族からの入金等がある場合には、その出金を裏付ける相手方の口座の履歴...
基本的に債権回収をする側が財産を特定して差し押さえ手続を行う必要があるため,差し押さえ財産がなければ公正証書があったとしても回収が困難というケースはあります。 財産開示手続きを行い,売掛債権があるかどうかの確認ということが可能な場合...
>不倫相手には不貞に関する慰謝料請求 >夫には離婚慰謝料請求として >それぞれ請求しようと思っているのですが >可能なのでしょうか? いずれも可能と存じます。証拠固めから入っておりそのあたりは抜かりないですね。 不倫相手も証拠固め...
離婚を請求されているとの点で、すでに調停段階でしょうか。また、勝手に売却されそうであることから、離婚を当方からもすることを前提に離婚等請求調停事件に財産分与のための建物を保全するために処分禁止の仮処分をすることが考えられます。そうすれ...
【新居購入】という事情が二人の交際においていかなる意味合いを持っていたのか等について、交際の中で交わされたやり取りや経緯などから考察する必要がありますが、【まだ挨拶を済ませただけの段階】というご事情を重視すれば、婚約はまだ成立していな...
難しいでしょう。そもそも法的な回答義務はありませんし、逆に居場所を教えることが親の息子に対するプライバシー権侵害となるリスクもあり得ます。
匿名回答ですが、別の弁護士です。 ご記載の事情で回収を図ることへの助言は、違法行為を助長することになりますので、 回答できません。 また、ご記載の内容であれば、ご自身が刑事罰を受ける可能性があります。
財産分与の割合については、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)の形成に対する寄与度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。 もっとも、裁判所は財産分与の額や方法を定めるにあたり、「当事者双方がその協力によっ...
破産法253条1項6号の該当性においては、公正証書であっても判決であっても変わりません。 仮に貴殿が「自己破産をしたのを知らない」と主張したとしても、普通は相手方である元夫が「そんなはずがない」と反論してくると思われますし、元夫婦とい...