不貞による離婚 住居の財産分与について
夫の不倫行為が発覚したため、離婚予定です。夫はまだバレたことに気づいていないので、現在できるものを準備しようと思っています。
現在購入して間もない築1年のタワーマンションの財産分与についてです。
名義は夫です。
この場合の財産分与がどうなるか知りたいです。
売却し利益が出る場合分与は可能ですか?売却せずとも利益が出るとわかる場合の分与も可能ですか?
できれば夫にも今の家から出て行ってもらいたいとは思っているのですが売却せずとも、利益が出るとわかる場合は分与の請求は可能ですか?
また、お互いの貯蓄やNISAもその場合すべてオープンにしなくてはいけないでしょうか?
また、オーバーローンだった場合は正直分与したくありません・・・。
マンションの財産分与は、住宅ローンの残高がマンションの評価額を上回るか下回るかによって扱いが異なります。
1. マンションの評価額がローン残高を上回る場合(アンダーローン)
評価額からローン残高を差し引いたプラスの部分が財産分与の対象となります。分与の方法には、主に以下の2つがあります。
マンションを売却する場合: 売却代金でローンを完済し、残った金額を財産分与の割合(原則2分の1)に応じて分け合います。
夫婦の一方が住み続ける場合: 売却せずに一方が所有し続けることも可能です。その場合、不動産の価値(評価額-ローン残高)を算出し、所有する側がもう一方に対して、分与額に相当する金銭(代償金)を支払います。したがって、ご相談者の方がマンションに住み続け、夫に代償金を支払う形で分与を受けることも考えられます。
2. ローン残高がマンションの評価額を上回る場合(オーバーローン)
この場合、マンションには経済的な価値がない(マイナスの財産)と判断されます。そのため、プラスの財産として分与の対象にはなりません。売却してもローンが残ってしまうため、その残債務は原則としてローンの名義人である夫が引き続き支払っていくことになります。ローンの名義人でない方がマンションに住み続ける場合には、ローン会社にローンの名義人の変更を交渉するか、変更は行わずにローンの名義人に代わって支払を行う方法が取られることが多いです。
預貯金やNISAの扱い
夫婦の預貯金やNISA(株式・有価証券)も、婚姻期間中に形成されたものであれば財産分与の対象となります。たとえ共働きで各自が収入を管理していたとしても、その財産は配偶者の寄与があったと評価され、原則として財産分与の対象とするのが実務の扱いです。 したがって、適正な財産分与を行うためには、夫婦双方の財産をリストアップし、その全体像を把握する必要があります。
売却により利益が出る場合、見積もり等を取り売却益を想定し、財産分与の中で片方が住み続けるのであれば、売却益の半額に相当する金銭を財産分与として処理することが多いです。
オーバーローンの場合はそもそも不動産が分与対象財産ではなくなるため、ローン名義人が債務の弁済を行なって行くこととなります。
NISAや預貯金等については、原則として折半となります。
特有財産として、相続等の婚姻関係とは無関係に得られた財産と認められれば分与の対象から外れます。
財産分与でそれぞれのものにするという条件付きでの離婚ならべつにニーサなどはじぶんのものにしていいのでしょうか?
双方の合意があれば、そのような分与も可能です。