公正証書 借用書 差押え 自己破産
元旦那にお金を貸し250万の公正証書を作っています。元旦那は自己破産をしていますが、自己破産債権者リストに私を入れたらあなたを殺すかもと言ったらリストに入れなかったみたいです。公正証書作成時、破産前に貸していたお金も破産後に貸したように日時を変えて公正証書を作成させました。それなのに今更、払いたくないなど、言ってきます。強制執行や差押え可能でしょうか?
「公正証書作成時、破産前に貸していたお金も破産後に貸したように日時を変えて公正証書を作成させました。」ということは、通謀虚偽表示(民法94条1項)に該当するとして、当該「貸付」を根拠とする請求や強制執行は無効と評価される可能性があるかもしれません。理屈はともかく、相手方も弁護士へ依頼し、徹底的に争われる可能性(単に支払義務を否認するだけでなく不当請求を理由に損害賠償請求されるなど)も高そうです。
ありがとうございます。少し強引にはなりますが、差押えや強制執行、会社辞める事になるよ?と強く言ったら全部債務を認めて払うから許してくださいと債務を認めさせております。
貸していた際も借用書を書かせていましたが、日にちなどは書いてないやつも多くそれをつけ加えた型になります。貸したお金を返すのは当たり前だと思うのですが、お金一銭もとれない可能せいもあるって事でしょうか?
書かれた事情があったとしても、破産手続開始決定より前の貸付金については免責の効力が及ぶと評価される可能性があると思われます。その点を含めた慎重な判断と行動が必要と思料しますので、弁護士へ直接相談し、リスク等を含めて具体的なアドバイスを受けられた方がよいでしょう。
匿名回答ですが、別の弁護士です。
ご記載の事情で回収を図ることへの助言は、違法行為を助長することになりますので、
回答できません。
また、ご記載の内容であれば、ご自身が刑事罰を受ける可能性があります。