養子縁組した元旦那から養育費を貰うのは無理なのか?
元旦那と離婚して5年が経ちました。養育費は貰っていませんでしたが子供が病気になり介護が必要になり現在働けてません。生活が苦しくなって来たので元旦那に養育費を請求しようとした所再婚し連子がいて養子縁組してました。
養子縁組されていると免除されてしまうのでしょうか?元旦那の年収は700万くらいです。
あなたと元夫との間に実子がおり、元夫が再婚して再婚相手の連れ子と養子縁組したという状況と理解致しました。
その状況を前提としますと、元夫は再婚したといえども、あなたとの間の実子に対する扶養義務を負っており、元夫への養育費支払は可能と思われます(なお、元夫は、養子縁組した再婚相手の連れ子に対しても扶養義務を負うため、イメージで言えば、あなたの実子と縁組した養子とで元夫が支払義務を負う養育費を分け合うかたちとなります)。
ただし、離婚して5年、養育費の支払を受けてこなかったという事実からすると、時効も懸念されますので、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なさる等して養育費の請求を速やかに検討なさってください。
有難うございます。
追記です。3年前くらいまで毎月3万円くれてましたが私に彼氏がいたのを知ってからくれなくなりました。現在は彼氏はいません。私の子供が難病になり働けてないのでいくらか養育費があれば助かるのですが、くれなくなってから5年は経ってないので時効にはならないでしょうか?
相手が再婚して子供が居たとしても、あなたとのお子さんとの親子関係は切れていない以上、養育費支払い義務も残ります。
また、そのお子さんに対する未払いの養育費が5年経過すると時効(改正民法適用の場合)になるというだけで、現在もお子さんが未成年で幼いならば、都度養育費は発生します。
なお、相手が再婚相手との子供と養子縁組したことで、扶養者が増えるので単身者のときを前提にした養育費ではなく、年収が当時と同じなら、もらえる養育費は少し額が低くなります。