婚姻費用分担請求について
お互い離婚は合意していますが、
不倫の慰謝料で揉めており、調停を予定しています。
婚姻費用分担請求も合わせてしたいです。
結婚中は家族カード(全て相手負担)を使っていましたが止められてしまいました。
婚姻費用は請求可能ですか?相手の方が収入は多いです。
今まではいくら相手が毎月負担していたことになるのでしょうか?
相手方の収入の方が多いのであれば、相手方に対して婚姻費用を請求できます。
婚姻費用の目安については、算定表をご参照ください。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
ご質問に回答いたします。
婚姻費用の額を算定するうえで、今までの相手の負担額はあまり関係ありません。
通常は、お互いの年収とお子さまの人数と年齢によって、算定表に基づいて金額を決めます。
なお、請求は可能ですが、その請求が認められるかは、具体的事情によります。
例えば、お子さまがいる場合で、夫婦が別居していて、ご質問者様がお子様と一緒に暮らしている場合は、
金額は別としていくらかの支払は認められると思われます。
別の可能性としては、お子さまがいなくて、不倫をされたのがご質問者様の場合は、婚姻費用を求めることが権利濫用であるとして、
請求が認められない場合もあります(あくまでも仮定の話ですので事実と異なる場合はご容赦ください。)。
あるいは、別居していない場合は、実質的には婚姻費用を支払っているとして、請求が認められない場合もあります。
今後は、具体的状況に応じて対応された方が良いと思いますので、
可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談されて今後の対応について、
アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただけますと幸いです。