賞与は財産分与の対象になりますか?
離婚するため財産分与したいです。
お互いの預貯金を出し合った際、
私はタイミング的に今年度の賞与金額が含まれてしまいましたが、相手はまだ支給前なので含まれていない金額で分与の金額が進んでしまっています。
その場合相手方に賞与金額を提示してもらうことは問題ないでしょうか?
賞与も財産分与の対象になりますか?
ぼくは一時避難のために友人の家にいます。
財産分与の対象は、別居時に残っている財産です。
賞与は別居後ではないでしょうか。そうであれば含みません。別居前であれば含むことはあり得ます。
別居時に、賞与等の高額な入金のタイミングがずれてしまい、支給・入金前の相手の預貯金額が少なくカウントされてしまうのは、実務ではよくあることです。
酷な話ですが、本当に完全な別居のタイミングが動かせないのであれば、すでに支給された側は、少なくとも審判や裁判で裁判官が判断する場面では諦めるよりほかにありません。
そこで、まだ別居していないのであれば、お互いの賞与の支給後に別居するようにしてはいかがでしょうか。
現時点では友人の家は単なる避難先で永続的な住居とは言えないので、理由としては成り立つように思います。