離婚時の慰謝料支払いに関する協議書作成の最適方法は?
相手の不貞により離婚しようとしています。いくらか証拠は集めていますが相手にはまだ気づいたことを伝えていないので、証拠を集めた後話し合いをしたいと思っております。
慰謝料やその支払い方法についての協議書を自分で作成しようかと思っているのですが、協議書は、公証役場で作ってもらったものにサインさせるのがいいのでしょうか?
それとも自分が作ったものに二人の話し合いのうえでサインさせ、その協議書内に公正証書を作るという文面を明記して後日作るのがいいのでしょうか?
何か最適な方法があれば教えていただけると幸いです。
不倫相手にも同様証書を作るべきなのでしょうか?
【公証役場で作ってもらったものにサインさせる】という点ですが、公正証書というのは双方の合意内容を基にして作成されるので、合意前に公証役場で書類を作成してもらうという進め方にはならないところです。
ですので、お二人で話し合って合意できた内容を公証役場に伝え、公証人に公正証書案を検討してもらい、作成日に公証役場に双方出頭して作成するという進行になると思われます。
【不倫相手にも同様証書を作るべきなのでしょうか?】とのご質問の点ですが、「べき」かどうかというより、不貞相手にも請求して金銭支払に関する合意ができそうであれば、それを公正証書化するということは考えられます。
一度、進め方等について弁護士に個別に相談してみてもよいように思います。
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。
公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続きへ移行できる点かと思われます。
また,公正証書については作成を強制することは出来ないため,不貞相手との間でも合意書の作成,公正証書化について合意が取れるのであれば,上記の効果を求めて費用をかけて公正証書化するメリットはあるでしょう。