不倫発覚後の慰謝料請求と財産分与の進め方について相談

相手の不倫が発覚。慰謝料請求し、いま支払いについてのごたごたがあります。 
証拠として、相手が不倫相手と会っている写真はないのですが、もう離婚の話をした後では不貞にはならないから撮っても意味がない、というのは本当でしょうか?

また家の財産分与において、相手が家に住み続ける場合、私側が3社ほどに内見査定してもらったものの平均を相手に請求していいのですか?それともこちらの査定とあちらの査定の平均評価額を請求することになるのでしょうか?

婚姻関係破綻後の不貞は、原則として、慰謝料請求が認められません。もっとも、離婚の話をした後の不貞でも、婚姻関係破綻後の不貞と評価されるとは限りません。
また、離婚協議・調停において、相手方からすれば、家の評価額が低い方が、財産分与対象の預金等を多く取得できます。そこで、ご相談者の立場では、家の査定評価額が高い2~3社の平均評価額を、財産分与の計算の基礎に用いると主張することになります。最終的な評価額は、相手方が提出してきた査定評価額を踏まえ、前記平均評価額よりも低くなる可能性があります。

では、弁護士のかたからもう少し証拠がほしいと言われてる状態で探偵を雇って撮りに行っても意味がないと言うことでしょうか?
まだ妻はまだ不倫相手との密会は続けているようです。

ではやはり相手の評価額も必要ということですね…。相手は低くした評価額をものを主張することは可能なんでしょうか?

離婚の話をしたからと言って,そこから先がただちに婚姻関係破綻したものと認められるわけではありません。そのため,ご記載の事情で直ちに不貞行為が成立しないとは言えないかと思われます。

財産分与における家の価値については,こちらの主張と相手の主張とを総合考慮し価値を算定することとなりますので,こちらの見積もりに従った金額とはならない可能性はありますが,請求の段階ではこちらの見積もりの平均額を請求して良いでしょう。

ご相談者が記載された内容だけからは、婚姻関係が破綻(離婚条件について協議、長期間の別居など)しているかどうか良く分かりません。裁判所が婚姻関係破綻前の不貞と評価してくれる可能性があるなら、探偵に依頼して不倫現場を撮影し、写真を提出する意味はあると考えます。
相手方もご相談者と同様に、何社かの査定を取ると思います。その中で評価額を低いものを提出してくると想定されます。

離婚条件について慰謝料の請求、財産分与について書類に示し提示したところで、相手が慰謝料の減額を望みそこから話が進んでおりません。
別居などはしていない状況ではあります。
いかがでしょうか?

減額交渉につき,どこまで交渉を行うのかについては,ケースごとの具体的な事情に鑑み,裁判でもこちらの有利な判決が出る見込みがあるのであれば,交渉でまとめず訴訟まで移行するということも考えられます。

婚姻関係の破綻が認められるかどうかも含め,公開相談の場では判断できかねる部分も多々あるため,一度個別に弁護士に相談し,具体的な事情に基づいた上でのアドバイスを求めると良いでしょう。

結論として、現時点で、婚姻関係が破綻していると判断される可能性があります。断言はできません。