不倫された際の財産分与 冷却期間として離れて暮らした際の影響について
不倫された際の財産分与についてです。 相手に慰謝料等の要求を切り出したのが私のボーナス後、相手のボーナス前でした。
その際に財産分与のためいったんお互いの財産を提示しあい、それ以降私は生命の危機を感じるので二人の家には帰らず実家で暮らしています。いわゆる冷却期間としてです。まだ一か月未満です。
相手に慰謝料を請求する少し以前から相手からの怒鳴りの暴言が朝夜構わず飛んできて、物を投げる行為などもあり毎日びくびくしながら過ごしていたので、今帰ったら何されるかわからないと思ったからです。
これは別居とされてしまいますか?
以前にも夫に実家に帰れ!と怒鳴られ1か月ほど帰されたりしたこともあります。
別居となると提示した時点の分与になってしまうと調べたら出てきたのですが、、、、、。
例えば、夫のボーナス当日に一日でもかえって寝泊まりをしたりすればよかったりしますか?
夫のボーナスを反映させるためにはどうしたらいいでしょうか、、。このままでは悔しさが残ります。
>夫のボーナスを反映させるためにはどうしたらいいでしょうか、、。このままでは悔しさが残ります。
財産分与の基準時は、離婚時点(裁判の口頭弁論終結時点)または離婚を前提とした別居時点です。
離婚を前提とした別居時点が、夫のボーナス支給後だと主張すればよいと思います。
別居をせず財産分与や慰謝料の話をしただけでは、財産分与の基準時とはなりません。
ありがとうございます。現時点では、別居とみなされないということでよろしいのでしょうか、、、?
どの時点を基準時とするかは最終的には裁判所の判断となります。
ボーナスを反映させるための主張として考えられるのは、ボーナス支給前は冷却期間・緊急避難としての実家への帰省で、ボーナス支給後に離婚を前提とした別居に入った、と主張することだというのが私見です。