財産分与の対象になる預貯金は生活費や趣味の買い物につかったらどうなりますか?
財産分与の預貯金が
離婚時点、というとであれば
その前に生活費やそのほか趣味の買い物した場合は
どうなるのでしょうか?
浪費として認められない限りは基本的には夫婦の共有財産を夫婦の婚姻生活のために使ったものとして、離婚または別居時の口座をベースに判断されます。
相当な金額の【生活費】については費消されて現存しないという理解になると思いますが、【趣味の買い物】によって購入された物自体は、夫婦共有財産たる預貯金が姿を変えたものとして分与対象財産になるという立論も可能であるように思われます。