婚姻期間が長期になる場合の特有財産の証明

離婚の財産分与について、結婚前からの貯金がある口座を開示する場合に、それが特有財産であることを証明する必要があると知りました。
しかし記録を残すのは10年分という銀行が多いため、婚姻期間が10年を超えると、開示する時に結婚前からの貯金であるという証明が難しくなると思います。
この場合はどうしたらいいのでしょうか?

その口座が給与収入や光熱費等の支払い口座になっていなければ、時々引き出していても特有財産と判断されるのでしょうか?それとも貯金を引き出すこと自体危険なのでしょうか?

>しかし記録を残すのは10年分という銀行が多いため、婚姻期間が10年を超えると、開示する時に結婚前からの貯金であるという証明が難しくなると思います。

 その口座に、親族からの入金等がある場合には、その出金を裏付ける相手方の口座の履歴などを提出しますが、婚姻していた期間が10年を超えている場合にそれらがない場合は、取引履歴からは特有財産の部分を立証することができません。その場合は、過去の預金通帳しか立証手段がありませんが、預貯金口座が日常的に入出金を繰り返している口座の場合は、特有財産と共有財産が混然一体となってしまい、特有財産を立証することは極めて難しくなります。

その当時、婚姻前の預金がどのくらいあったか、相手方との会話(結婚前に婚姻に関する費用(住居や新婚旅行)の予算を決める上での会話)も含めてその記憶があればその記憶に基づいて陳述書を作成し、プラスしてご相談者の預金状況を知っていた親族に証人になってもらう方法が考えられますが、証明力(証拠の客観性)は弱いかもしれません。