公正証書 借金 自己破産
元旦那にお金を600万かしていて公正証書を作ったのに一度も返金されません。強制執行などしたいのですが、元旦那の主張は自己破産をした前に貸していたお金だから払う必要ないと言われました。ですが、債権者リストに私をいれてないで自己破産しています。自己破産しているのは私も知っています。債権者リストに私をいれてないのであれば払う義務は消えませんよね?公正証書は自己破産後に私がキレて強制的に作らせました
債権者一覧表に記載していない債権であっても、「当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権」については、免責の効力が及びます(破産法253条1項6号括弧書き)。
ありがとうございます。。公正証書あっても600万はなしなんでしょうか?私が自己破産をしたのを知らないっていうふうに主張したら可能なんでしょうか?
破産法253条1項6号の該当性においては、公正証書であっても判決であっても変わりません。
仮に貴殿が「自己破産をしたのを知らない」と主張したとしても、普通は相手方である元夫が「そんなはずがない」と反論してくると思われますし、元夫婦という人間関係や自己破産の際の当事者でなされたやりとり等の事情を踏まえて評価を受けることになります。なお、弁護士倫理上、事実に反する主張を推奨・容認することを前提としたアドバイスはできません。