離婚裁判となった場合の財産分与

離婚調停中ですが、長引いており旦那側からこのままだと訴訟にうつると言われています。

現在小中学生の子供4人とペットで旦那名義の家に住んでいます。

旦那は家を売却し、売却利益を折半しろと言います。私は
①子供たちが引っ越したくないと強く希望。
②ペットがいるので安い公営住宅は借りられない。
③旦那のモラハラ.DVにより私が体調を崩し無職で家を借りられない。仮に賃貸探したらこの人数で今の校区内であればとても払える金額内ではなかった。
④慰謝料的扶養的財産分与を含む解決金で家を譲ってもらいたい。
と主張しております。
無職の私が家を出ても住むところはありません。ペットは子供たちの心の拠り所なので手放せません。
子供たちは精神的に不安定で無理に環境変化はさせない方がいいと周りの助言もあります。しかし、旦那は自分の利益しか考えていません。子供のことは軽視し、何も考えていません。

そのような状況で離婚裁判になれば裁判所としてはやはり財産分与はきっちり折半となるのでしょうか?私たちは追い出され、家の売却を命じられますか?

子供たちがそのことでより一層精神をやられ、不登校や自殺の可能性があろうが、子の福祉と利益は守られませんか?
そうなれば私ももう生きていける気がしません

財産分与の割合については、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)の形成に対する寄与度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。

もっとも、裁判所は財産分与の額や方法を定めるにあたり、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して」判断します(民法768条)。そのため、単に財産を半分に分けるだけでなく、以下に述べるような様々な事情が考慮される可能性があります。

ご相談のケースのように、ご自身が無職であり、お子様たちが転居を望んでいないといった事情がある場合、自宅の売却を命じられるか、あるいはご自身の希望通り家を譲り受けられるかは、以下の点が考慮される可能性があります。

扶養的財産分与としての自宅の確保 財産分与には、夫婦の財産を清算するだけでなく、離婚によって生活が困窮する配偶者を扶養する「扶養的財産分与」という側面も含まれます。裁判所は、財産分与の内容を決めるにあたり、今後の当事者双方の経済的な生活基盤の確保も考慮します。

経済状況の考慮:ご自身が無職で収入がなく、今後の生活維持に多大な不安があるといった事情は、財産分与において考慮される可能性があります。離婚後に困窮する事情や、相手方との生活状況に著しい差があるといった不公平な状況は、具体的に主張することが重要です。

居住権の確保:過去の裁判例には、離婚後の扶養的な財産分与として、妻が子どもを養育する間は家賃なしでマンションに住み続ける権利(使用貸借契約)を設定することを認めたものがあります。この事例では、妻が子を養育する間は家賃負担なく居住できることが離婚を受け入れた背景の一つであったことなどが考慮されました。

まとめ
離婚裁判において、財産分与は原則として2分の1とされますが、裁判所はそれだけでなく、清算的、扶養的、慰謝料的な要素を含め、「一切の事情」を総合的に考慮して、分与の額や方法を判断します。 したがって、必ずしも自宅の売却を命じられ、金銭で折半するという結論になるとは限りません。ご自身の経済的状況、お子様たちの精神的な状態や福祉、ペットの存在、夫の有責行為などを具体的に主張することで、扶養的財産分与として一定期間の居住権が認められたり、慰謝料等を含めた解決金によって自宅を取得したりするなど、ご希望に沿った解決に至る可能性はあります。

笹田先生
ご丁寧にありがとうございます。
なんとか少しでも希望に沿った結果となるようがんばりたいと思います