婚約破棄で新居の手付金300万円請求、法的義務はある?

婚約破棄となり、新居購入の損害賠償請求されました。
具体的には手付金300万を請求されています。
婚約破棄というのも、まだ挨拶を済ませただけの段階です。
そもそも婚約している状況でしょうか?
また相手名義で、相手の支払いで新居を購入しましたが、損害賠償請求は認められますか?

詳細な状況把握が必要ですが、
仮に裁判になった場合は相手方の請求額全額が認められる可能性は低い印象です。
弁護士に相手方との交渉の代理を依頼することも方法の一つです。

婚約破棄による損害賠償請求が認められるためには、婚約の成立と婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。
 婚約の成立については、裁判例の傾向としては、口約束等の主観的な事情のみならず、一定の客観的な事情(婚約指輪、結婚式の具体的な予定、式場の予約、両家顔合わせ等)を認定根拠にしています。
 詳しいご事情をお伺いする必要がありますが、あなたのご事案では、婚約の成否自体が争える余地があるかもしれません。
 次に、婚約の破棄に正当な理由があるか否かの検討も要します。
 この判断をするにあたっては、いかなる経緯•事情でお別れすることになったのか、どういう経緯で新居購入に至ったのか等について、詳しい事情をお伺いする必要がございます。
 ご投稿内容からは詳細な事情が不明ですので、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、具体的な経緯•事情も説明をした上で、裁判例等も踏まえた適切なアドバイスを仰いでいただくのが望ましいように思います(具体的な経緯•事情等によっては、相手方からの請求を排斥•減額できる余地があるかもしれませんので、相手方の主張を鵜呑みにせず、冷静な対応を心掛けてみてください)。

【新居購入】という事情が二人の交際においていかなる意味合いを持っていたのか等について、交際の中で交わされたやり取りや経緯などから考察する必要がありますが、【まだ挨拶を済ませただけの段階】というご事情を重視すれば、婚約はまだ成立していなかったという反論も可能であるように思われます。
【また相手名義で、相手の支払いで新居を購入しましたが、損害賠償請求は認められますか?】とのご質問の点については、相手の主張としては婚約していなければ購入していなかったという立論なのだと思われます。実際に認容されるか否かは別として、主張として法的に請求すること自体は可能であると考えられます。

一度、個別に弁護士に相談なさって、今後の方針等について具体的に検討した方がよいように思われます。