民事における強制わいせつ罪についての質問。事後の好意が慰謝料請求で不利になることは有り得るのですか?
追加のご質問部分について、好意が友情・恋愛といった内容というより、 「性行為等の後も好意的であったのならば、性行為等によってそこまで精神的なショックはなかったのではないか(ショックが大きかったならば、「加害者」に対して種類問わず好意的...
追加のご質問部分について、好意が友情・恋愛といった内容というより、 「性行為等の後も好意的であったのならば、性行為等によってそこまで精神的なショックはなかったのではないか(ショックが大きかったならば、「加害者」に対して種類問わず好意的...
従前、お子さんと同居し、別居後も交流があった経緯等に鑑みれば、面会交流を制限している対応に正当な法的根拠はないように思われます。 当事者間での話し合いが難しい状況のようですので、あなたの方から家庭裁判所に面会交流等の調停を申し立てる...
財産分与に関しては、当事者間協議か、調停・審判による対応が考えられます。 調停審判に関しては、管轄の家庭裁判所のホームページをご確認ください。 申立書や必要書類に関する案内があると思いますので。 ただ、そもそも分与を求めることができ...
証拠になる可能性はありますが、そもそも結納金に匹敵する金員の 贈与なので、あなたに返還義務はありません。 履歴が問題になったら、錯誤で押し通せばいいでしょう。
すみません。まったく答えになっていませんでした。 起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。
心中お察しします。ご指摘のとおり、刑事事件化しなかった事案でも民事事件として損害賠償請求することはできます。その場合の証拠となるのは、ご質問者様の陳述書や証言、診断書、当時のLINEやメールのやり取り等です。 過去の性被害を受けていた...
飛行機代の不払いが悪意の遺棄と認定されれば、慰謝料の対象となり得ます。 しかし、飛行機代の不払いだけで悪意の遺棄と認定されることは考え難いです。例えば、奥様が生活費に困っていたにもかかわらず、飛行機代、その他必要な生活費も支払わなかっ...
1,なりません。 2,処罰されません。 3,その通りです。 交際経緯や交際状況が把握されているので、心配することはないでしょう。 ブロックされたことを機に、関係を終えるのがいいでしょう。
面会は拒否できますね。 間接交流でいいでしょう。 弁護士は、探せば見つかるでしょう。 あなたと波長の合う弁護士がいいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の離婚の有無は、相手夫からの請求の際に、慰謝料の額には影響しません。 その理由は、相手夫の精神的苦痛を大きさと、ご質問者様の離婚の有無は関連しないからです。 反対に、相手夫が離婚したか否かは...
お子さんが未成年の非嫡出子である場合、あなたが婚姻した後にお子さんを夫の養子にしたい場合は、夫だけでなくあなたも養母として(夫婦共同で)養子縁組する必要があります(民法795条本文)。これは、養親と子の間には嫡出子の関係が生じるところ...
調停から訴訟に移行する際に記録等がそのまま引き継がれるわけではないですが、担当裁判官としては、調停の経緯を気にするはずです。原告側が訴状で調停の経緯について記載してくる可能性がありますので、貴方の認識に合わない部分については適宜反論等...
詳細不明ですが、刑事的には、詐欺罪というより恐喝罪の疑いが生じるように思われます。民事的には、不貞についての被害主張配偶者の事前同意は、不貞慰謝料請求に対する反論材料となります。【互いに外での交際を容認】、【(交際は)Bから容認されて...
>弁護士さんがいない立場だと難しいでしょうか? どのような手続きをしなければ行けないのか簡単に教えてください →訴状の作成・提出と証拠の提出です。不貞の慰謝料請求についての訴状の作成と証拠の準備は、全く民事訴訟の知識がない方が一から行...
親子ローンと一口にいっても様々な形態(ペア、リレー)がありますので、 正確なご回答となると、契約書と登記の内容や残債と現在の不動産価額を確認する必要があります。 大雑把な見通しですが、相手方持分買取と残ローン支払ができるといったレア...
受験対策で使用したことについての証拠をしっかりと準備できれば、相手の返還請求を棄却できる可能性はあるでしょう。 請求金額が10万円だと、弁護士を立てる場合は赤字前提となってしまうかと思われます。
弁護士によって判決が変わることは良くある事でしょうか? →判決は基本的には当事者の主張と証拠によって判断されます。 経験上主張すべき点や提出すべき証拠提出がないために裁判所の判断が変わっただろうと思う案件は、ないことはありません。 ...
話がまとまる可能性もあり得るでしょう。財産分与の部分については、本当に共有財産となるべき財産が存在しないのかについては確認をする必要があるかと思われます。 また、別居期間については婚姻期間との対比にもよりますが、短ければ3〜5年程度...
モラハラだけを理由にして離婚が認められるかどうかは、その内容次第となります。 一般的にはそれだけでなく、別居期間や離婚協議の状況を総合的に考慮して婚姻関係を継続し難い事由の有無を判断します。 双方にモラハラを主張しあっていることは、...
相手男性が不定の事実を知った場合、ご自身へ不貞慰謝料の請求がなされる可能性はあるでしょう。時効については相手の夫が不定の事実を知らない場合は進行しないため後からでも請求されるリスクはあるかと思われます。
①:貴方の夫と相手女性2名との不貞行為が常に3人で行われていたというような事実関係がない限り、それぞれ別々の事案となりますので、併合はされないと考えられます。 ②:一般論としては、離婚した方が不貞慰謝料は高くはなります。 ③:特に...
ご質問ありがとうございます。 復縁の意思にかかわらず、別居期間が相当程度ある場合は、 そのことをもって、離婚事由があるとして、裁判離婚が認められる可能性があります。 ただ、ご質問者様は有責配偶者ではないとのことですが、 別居の経緯...
婚費の支払がなされていないのであれば婚費の請求を 子どもの件に関しては、面会交流調停の申立てなどをすべきでしょう。 離婚訴訟にまでなっていることからすると、 詳しく状況確認をする必要がありますので、個別のご相談をなさってください。
離婚裁判の時に、それぞれ弁護士を通して、言い分を伝えると思いますが、効力があるのは、和解調書に記してある内容だけですよね? →当事者双方が合意した内容をまとめたものが和解調書になりますので、法的に効力があるのはご指摘のとおり、基本的に...
夫婦別産制のため、元配偶者A名義の口座に、同妻Bへの債務名義をもって強制執行することはできないという結論となります。
着手の際に本人の意向確認は必須ですし、本人と委任契約書を締結する必要があります。本人以外がなりすまして弁護士に依頼することは、法的にも弁護士倫理的にも問題があると考えられます。
DMの内容によっては慰謝料が発生するケースもなくはないですが、ご記載の事情だけからすると慰謝料は発生しないかと思います。 仮に相手が請求してきた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
公開相談の場では具体的な事情をお伺いできないため、弁護士の個別相談を受けられた方が良いかと思われます。 いずれにしても違約金を支払わなければならない理由はないように思われます。
理由如何によっては、認める可能性もあるでしょう。 刑罰があるので、告訴という方法があります。 不出頭の場合の罰則、で検索するといいでしょう。 終わります。
現実的ではないでしょう。 あくまでも形式的真実主義の結論ですので。 なお、証人と当事者を区別して考える必要があります。 (偽証) 刑法第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ...