結婚前に請求された慰謝料と専業主婦の財産について

元配偶者の不貞相手へ慰謝料請求訴訟を起こし、判決で慰謝料が確定しましたが、連絡もなく支払われないため、財産開示手続や強制執行に踏み出そうと思っています。
おそらく預貯金などはすでに隠されていると思います。
この不貞相手と元配偶者は私たちの離婚後すぐに再婚しているのですが、もし不貞相手が仕事を辞めて専業主婦になっていた場合、結婚後の夫の給与やボーナス(つまりその夫婦の共有財産)は強制執行の対象とできますか?共有財産なら、元配偶者名義の口座であっても半分は妻の財産という認識になりますよね?
ご享受願います

夫婦別産制のため、元配偶者A名義の口座に、同妻Bへの債務名義をもって強制執行することはできないという結論となります。

ご回答ありがとうございます。
では、元々Bの所有だった車の名義を結婚後に元配偶者Aに変えていた場合はどうなりますでしようか?

名義が変わっている以上、Bに対する債務名義で、現在A名義の車に強制執行することはできません。
新たにAに対する詐害行為取消訴訟を起こして、これが認められて車の名義をB名義に戻すことが認められたならば、Bに対する債務名義で車に対して強制執行することが可能となってきます。

ご回答いただき、ありがとうございます。先がものすごく長そうで憂鬱になってしまいましたが、キチンと知ることができて助かりました。ありがとうございました!