遠方の代理人による慰謝料請求書面の本人確認と成りすましの可能性

夫の不倫女性に対し慰謝料請求の示談交渉をしたところ、交渉当初から自身の夫に打ち明けない代わりに請求を取り下げるよう要求され、こちらの回答を待つことなく、相手女性の夫の代理人(相手女性と同じ弁護士)から主人に対し慰謝料請求の書面が届きました。
相手弁護士は、夫の本人確認はしたと言っています。
ただ、相手女性の夫と主人とは職場で面識がありますが、特に不仲になっているようではないようで疑問に感じています。

依頼人の居住地ではない県外の弁護士が代理人として就き、リモートで対応することはよくあることと存じますが、着手の際に本人確認はされますか?
本人以外が成りすまして、代理人弁護士に示談や提訴を依頼できる余地はありますでしょうか?

着手の際に本人の意向確認は必須ですし、本人と委任契約書を締結する必要があります。本人以外がなりすまして弁護士に依頼することは、法的にも弁護士倫理的にも問題があると考えられます。