強制執行と財産開示手続

配偶者の不貞相手へ慰謝料請求訴訟をおこして判決が出ましたが、支払いがないため強制執行をしようと思っています。
配偶者とは離婚したのですが、そのすぐ後にふたりは再婚していました。
ここで私が強制執行したとして、不貞相手の財産(預貯金)を元配偶者名義の口座へ移していた場合、それは強制執行の対象外となってしまうのでしょうか?先に財産開示手続もするつもりなのですが、そこで預金を移したことを証明できれば良いですか?また、元配偶者(現在は債務者の配偶者)の預金口座の開示も求められるものなのでしょうか?

とにかく、現在債務者名義の財産がないから強制執行に失敗…という事態を避けたいです。元配偶者と結託しているのは確実なので、預金を移したからOKという事態も納得出来ません。
ご回答と、強制執行を失敗しないためのアドバイスがあればいただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。

元配偶者の開示は無理でしょう、
債務者の口座から送金の事実が確認できれば、元配偶者を含め、詐害行為取り消し請求に
なります。
詐害行為を検索するといいでしょう。

内藤弁護士
ありがとうございます。預貯金は送金でないとだめですか?出金日と入金日、入金金額が合っているだけでは、認められないでしょうか?
また、裁判所のホームページに、相手が出頭しなかった場合、財産開示手続は終了しますと記載されているのですが、相手が無視して出頭しないだけで、こちらの請求が無意味になってしまうのですか!?

理由如何によっては、認める可能性もあるでしょう。
刑罰があるので、告訴という方法があります。
不出頭の場合の罰則、で検索するといいでしょう。
終わります。

ありがとうございました。
教えていただいたことを調べてみます!