控訴期間の計算がわかりません。

・2024年6月26日(水)に判決書の送達を受けた(特別送達で受け取った)
・控訴期間は2週間(民訴法285条)
・起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)
・週の初めから起算しないので、最後の週においてその起算日に応答する日の前日に満了する。(民法143条2項本文)

一般的には、2024年6月27日(木)から2週間というと、期間の末日は7月10日(水)と考えますよね。

しかし、民法143条2項本文は、「最後の週においてその起算日に応答する日の前日に満了する」と定めています。

当方の感覚では、以下のとおりです。
1週目:起算日である2024年6月27日(木)から同年7月3日(水)
2週目:同年7月4日(水)から同年7月10日(水)

最後の週は7月4日から7月10日であり、「最後の週においてその起算日に応答する日の前日」が7月10日になるわけがない。

【質問】
2024年6月26日(水)に特別送達で判決書正本の送達を受けた場合、民法143条2項本文のいう「最後の週」とは、具体的に何日から何日までを指しますか。

民法143条2項の理解には「応答日」の理解が不可欠です。とくに「月」と「年」で問題となります。他方「週」の場合は「応答日」がありますので、そのまま期間を計算できることが多いわけです。
ご質問者様の例ですと、起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年6月27日(木)、満了日は2024年6月26日(水)となるわけです。

すみません。まったく答えになっていませんでした。
起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。