警察から事件性はないと言われてしまった性被害を民事で認められることはあるのでしょうか?

2022年の出来事になります。
性的接触を受けたのですが、警察では強制わいせつ罪として適応出来ないと言われてしまいました。

具体的には食事に行った中で、家に行きたいと言われて何度も断っても諦めてくれず、家に上がらせてしまいました。
その後、卑猥な発言が増えたため、拒否を示していたところ、男性からいきなり胸を触られてしまい、触りながら同意を求められたために恐怖心から抵抗出来ずに行為に同意してしまった、というものです。

ただ、私としてはいきなり胸を触られてしまったことで恐怖心を抱いており、精神疾患を患っています。

精神的苦痛で民事事件で責任を追求できないのでしょうか。
また、何が証拠となるのでしょうか。
過去に性被害を受けていたことや、好意の有無は関係あるのでしょうか。

心中お察しします。ご指摘のとおり、刑事事件化しなかった事案でも民事事件として損害賠償請求することはできます。その場合の証拠となるのは、ご質問者様の陳述書や証言、診断書、当時のLINEやメールのやり取り等です。
過去の性被害を受けていたことや好意のの有無は当然関係あります。

ご回答ありがとうございます。

こちらの事情となるのですが、学生時代に引きこもりを10年程経験しており、まともにお話出来るようになったのはお相手の方が初めてでした。

これまで性被害や家庭内虐待、いじめも受けてきており、過去のことが忘れられずに悩んでおりました。
また、引きこもりで友人関係も作ることができない環境にいたので、初めて声をかけてくれた相手のことは信じたい気持ちもありました。

その為、性的接触の後に『手を出してごめんなさい。2人きりでつい我慢できなかった。嫌な思いさせていたらごめんなさい』と謝罪して下さったので、今後反省してくれると思ったのですが、後日音信不通になっています。

ただ、半年程して、トラブルがあり、相手から接触を受けた中で、相手が精神疾患を患った部分で、同情から好意を伝えてしまいました。
ただ、恋愛感情はなかったですし、相手にも人としての感情と伝えています。

これも私の複雑な環境からくるものだったのですが、性的接触に関しては本当にトラウマになっており、同時に『会わなければ良かった』や『恨むなら私にしてほしい』と相手に直接伝えていたり、『怖い』とも知人に相談しています。

好意を伝えていても、この辺りの事情は通常組まれるのでしょうか。
長文となり申し訳ございません。

ご自身のお気持ちを正直に伝えるほかないです。あとは先方がどのような主張及び反論をしてくるかです。

ありがとうございます。

ちなみになのですが、今回の性的接触が相手のお勤め先に判明した時に、恐らくは自己保身のために相手から接触を受けたことがあります。(精神疾患を患ったのは本当だった、そういう事実はなかったと言って欲しい等)
また、その中で同情を誘うような発言があったのですが、嘘だったことが分かっています。

当事者間のやり取りではあるのですが、騙される方が悪いのか、それとも、このように自己保身のために接触されたことは、何か民事上で争えるのでしょうか。
何度も質問申し訳ございません。

徐々に「ココナラ法律相談」の範疇を越えてきました。具体的な事件のご相談には、事情が分からない以上、回答はできません。実際の法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。

承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。