離婚裁判におけるモラハラ問題について
離婚裁判での見解を教えてください。
配偶者のモラハラを理由に離婚したいが合意してくれず調停も不調で終わっています。そして相手の方もモラハラを主張してきており、現状お互いがモラハラを主張している状態です。
この場合、離婚したい側は解決金を支払うべきですか?それとも、相手の方がモラハラの度合いが強ければ自分の方は解決金を支払わなくても済みますか?
相手方は離婚に同意しているのでしょうか?
反対しているのであれば、離婚したい側が金額提示するなどの交渉を検討する形になります。程度は関係ありません。
離婚訴訟を提起するためには、その前に調停調停を申し立てたものの、不成立になることが必要です(調停前置主義といいます)。
そのため、調停がまとまらずに不成立となった場合には、離婚を希望する側が離婚訴訟を提起すること流れが想定されます。
ただし、離婚訴訟で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚事由に該当する必要があります。
そのうちの1つとして、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)というものがあり、モラハラもこの事由を認定する際の一つの事情とはなり得ます。
もっとも、裁判実務では、モラハラのみを理由に婚姻を継続し難い重大な事由を認定してはおらず、ある程度長期間の別居等の他の事情も必要とされているように思われます。
このような裁判実務を踏まえると、現時点では、判決では離婚請求が認められない可能性があり、裁判所での和解による解決を模索する必要があるかもしれません。その場合、離婚を望む側が一定の解決金を相手に支払う内容の和解となる可能性があるでしょう。
いずれにしても、離婚訴訟をご検討の場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。
ご質問ありがとうございます。
離婚を希望する側が解決金を支払って、離婚を実現していくことがあります。
また、離婚を希望する側だけでなく、婚姻費用(生活費)を支払っている側が、離婚すれば生活費支払をしなくて済むとして、
解決金を支払ってでも、早期に離婚した方が、経済的に見ても得である場合もあります。
上記の点を含めまして、多様な進め方があると思いますので、
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。
モラハラだけを理由にして離婚が認められるかどうかは、その内容次第となります。
一般的にはそれだけでなく、別居期間や離婚協議の状況を総合的に考慮して婚姻関係を継続し難い事由の有無を判断します。
双方にモラハラを主張しあっていることは、婚姻関係を継続し難い理由の考慮要素の一つとなりますので、解決金を得ることに拘らなければ離婚訴訟で離婚が認められる可能性はあるように思います。
また、裁判で和解による離婚も多くあります。
弁護士に詳しいご事情をお話しいたき、今後の方針をご相談されることをお勧めします。