離婚調停不成立時の訴訟移行についての疑問

離婚調停は夫の居住地近くの裁判所でした。調停は不成立になり、夫代理人曰く訴訟に進めるつもりだそうです。訴訟を夫から申し立てられたら、私の居住地近くの裁判所になるそうですが、調停の内容は引き継がれるのでしょうか?

基本的に朝廷でどのような話し合いがされたのかについては資料として提出されますので裁判所の方で調停中の事情についてはある程度把握はした状態で訴訟となるかと思われます。

調停では、主張書面や証拠も提出することもありますが、調停委員を介して口頭で話し合いを進めることも多いかと思います。
 口頭で話した内容は逐一筆記や録音等されておらず、調停時に口頭で話していた内容等が離婚訴訟を行う裁判所に必ずしも引き継がれるわけではありません。そのため、離婚訴訟の裁判所が調停時の内容を正確に把握していないことがあります。
 あなたとしては、仕切り直しのつもりで、離婚訴訟に臨むべきでしょう。なお、調停をご自身でなされていた場合にも、離婚訴訟となった場合には、様式を備えた答弁書•準備書面や証拠の提出、尋問対応などが必要となってくるので、あなたとしてもご自身の利益を擁護するために弁護士への依頼を検討なさってみるのがよろしいかもしれません。

離婚訴訟と離婚調停は全く別の手続なので、調停記録が訴訟へ引き継がれることはありません。そのため、調停の非公開資料(調停委員のメモや裁判官との協議記録など)が訴訟段階で参照されることはありませんが、調停段階で当事者から提出された主張書面や証拠が提出されたり、訴状において調停の大まかな経過が説明されたりすることもよくあります。

調停から訴訟に移行する際に記録等がそのまま引き継がれるわけではないですが、担当裁判官としては、調停の経緯を気にするはずです。原告側が訴状で調停の経緯について記載してくる可能性がありますので、貴方の認識に合わない部分については適宜反論等していくことになるでしょう。