証人尋問での虚偽の発言を罰したいです
不倫の慰謝料請求訴訟(被告は不倫相手の女性)と離婚訴訟(被告は元配偶者)の証人尋問で、もちろん宣誓をしてから証言をしますが、ふたりは全く無関係で不貞の事実はないと証言をしましたが、結果は不貞があったと認定されましたし、離婚成立から2週間もせずに再婚しました。
不貞が認定されたのは良いのですが、明らかに嘘であることが腹立たしいです。嘘偽りなく証言する、と宣誓までして執り行う証人尋問なのに、こんなに簡単に嘘を言えば良いということが許せません。宣誓の時に、裁判官が、嘘をつくと罰が与えられる…的なことを言っていますよね?このふたりに虚偽罪などの罰を与えることはできないのでしょうか?
現実的ではないでしょう。
あくまでも形式的真実主義の結論ですので。
なお、証人と当事者を区別して考える必要があります。
(偽証)
刑法第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
(虚偽の陳述に対する過料)
民事訴訟法第二百九条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
ご回答ありがとうございます。
両方とも当事者の証言となります。付き合っていた…うんぬんを証明することは難しいだろうとは思っていましたが、まさか当事者の虚偽発言がこんなに安いものだとは思いませんでした。裁判というものの価値がものすごく下がって感じられ、悲しいです。