離婚裁判における和解調書以外の 相手側の要望
離婚裁判の時に、それぞれ弁護士を通して、言い分を伝えると思いますが、効力があるのは、和解調書に記してある内容だけですよね?相手側が後から、和解調書に無い事を伝えてきたので、質問致しました。
お返事よろしくお願いします。
離婚裁判の時に、それぞれ弁護士を通して、言い分を伝えると思いますが、効力があるのは、和解調書に記してある内容だけですよね?
→当事者双方が合意した内容をまとめたものが和解調書になりますので、法的に効力があるのはご指摘のとおり、基本的には和解調書の内容のみになります。
>効力があるのは、和解調書に記してある内容だけですよね?
はい、そのようなご認識で正しいです。
>相手側が後から、和解調書に無い事を伝えてきた
和解調書に記載のない事項については任意の話し合いを試みるということになります。相手方の要求に貴方が応じなければならないわけではありません。
ありがとうございます。早めのご回答大変助かりました。