慰謝料詐欺の可能性について
既婚者との交際 詐欺の可能性についての相談です。
交際相手Aと配偶者B夫婦は既に離婚合意済み、互いに外での交際を容認していました。
私は、(交際は)Bから容認されているから問題ないと確認したうえでAとの交際に至りました。
しかし、Bは我々の交際を知った途端に、
「Aに交際容認なんて言っていない。あなたのせいで離婚になる。」
と相場以上の金額で慰謝料を請求してきました。
この場合、詐欺罪は成立しますか?
そもそも慰謝料を請求するつもりで交際容認と騙してきたのか?と、配偶者Bに対して詐欺で慰謝料請求できますか?
詳細不明ですが、刑事的には、詐欺罪というより恐喝罪の疑いが生じるように思われます。民事的には、不貞についての被害主張配偶者の事前同意は、不貞慰謝料請求に対する反論材料となります。【互いに外での交際を容認】、【(交際は)Bから容認されているから問題ないと確認したうえで】といった事情に関し、Bの真意に基づく同意であり、証拠もあるようであれば、Bの貴方に対する請求は認められないと考えられます。
一度、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
ご助言ありがとうございます。
夫婦で共犯ではないので美人局にはならないし、どんな扱いになるだろうと思っていました。
恐喝罪で訴えることも検討していきます。
そんなこと言っていない。
と主張すれば何でも出来ちゃうじゃないか。と信じられないです。苦しい思いでいっぱいです。
追加のご相談になります。
恐喝罪での訴えを検討していることは、どんな形で相手に伝えたらいいでしょうか。
法テラスの予約も取れず
自分でいろいろ調べていたのですが、よくわかりません。
訴訟を起こされている場合には反訴という形でしょうか?
答弁書で反訴予定と伝えるものでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。