弁護士の実力で離婚、養育費、財産分与の内容は変わるのか!

先日離婚調停が不成立となり来月から離婚訴訟に以降します。
ここで質問ですが
離婚原因は妻側の不倫で不倫相手から慰謝料として和解金250万頂いてます。
妻との離婚調停では妻が離婚しないと主張し
不成立となり今に至ります。
調停から弁護士に依頼してますが
裁判も同じ弁護士にお願いしてます。
弁護士によって判決が変わることは良くある事でしょうか?
費用面でも弁護士を変えることは難しいです
調停でほとんど資料は提出してます。

裁判では離婚は認められますか?
また財産分与の基準日は別居時ですか?
よろしくお願いします。

弁護士によって判決が変わることは良くある事でしょうか?
→判決は基本的には当事者の主張と証拠によって判断されます。
経験上主張すべき点や提出すべき証拠提出がないために裁判所の判断が変わっただろうと思う案件は、ないことはありません。

裁判では離婚は認められますか?
→不貞は離婚事由ですので、不貞が立証できるのでしたら離婚が認められる可能性は高いと思われます。

また財産分与の基準日は別居時ですか?
→財産分与は夫婦が同居して共同で築いた財産の清算を目的とするものですので、離婚に先立って別居しているのでしたら財産分与の対象の基準時は別居時が原則となります。

倉田弁護士殿 夜分ありがとうございます
ない事はありませんとは
判決が変わったであろう案件はあったかもしれないと言う事で理解したらいいですか?
不貞証拠は興信所の記録がありますので
提出します。
財産分与の基準日も別居時なのですね、
ありがとうございます。