金銭トラブルに関する法的相談

去年の4月パアプリで67歳の男性と知り合いました。性行為ありです。月に1.2回(1回辺り3~5万)ホテルで会う約束をしており、相手の方が振込先払いで12月分まで払ってくれてましたが、相手の方が老人ということもあり少し病気というか頭がおかしくて、度々私のことを詐欺師呼ばわりし、挙句の果てにお手当て先払いされてるのにその月の分まで合わずに一方的にブロックされてしまい、どうしようも出来ません。私のことを詐欺と警察や弁護士に訴えられたら私は捕まったり何か犯罪になりますか?相手の方に付き合おうとかは一言も私は言っておりませんが、性行為をしてるのでカップルという認識でしたが、結婚詐欺や愛人詐欺とかにならないか不安です。また大人のお手当て以外に引っ越し代なども負担してくれて、私は無理しなくていいと言いましたが、相手から振り込まれました。本当に引っ越す気だったので家も探してましたがお金が足りず引越しはしてませんこれも詐欺にならないか不安です。総額200万程頂きましたが、体の関係もってます

【質問1】
相手の方は自分のキャパを超えてまで私にお金をかけていたので私を詐欺や頂き女子呼ばわりして訴える!などと言ってたのですが私は警察に捕まったり訴えられたり処罰されたりする対象になりますか?

【質問2】
相手の方がなくなり口座などを見て送金履歴を見つけて、後から家族が私のことを訴えられたら私は処罰されたりしますか?

【質問3】
先払いしたお金を私は返す義務はありますか?返さなくていいと言われたLINEは残ってます

1,なりません。
2,処罰されません。
3,その通りです。
交際経緯や交際状況が把握されているので、心配することはないでしょう。
ブロックされたことを機に、関係を終えるのがいいでしょう。