不倫による慰謝料請求における相手夫の法的権利について
自身の既婚女性との不倫により妻と離婚しました。
(元)妻から私に対しての慰謝料請求は考えていないとのことですが、妻から相手女性に対しては慰謝料請求の訴訟をしています。
相手方は婚姻継続しており、まだ夫には打ち明けていない模様です。
仮に、妻の相手女性に対する訴訟が結審した後に相手夫が不倫事実を知った場合であっても、相手夫から私に対して訴訟提起されるのでしょうか?
具体的な状況等が不明なところはありますが、訴訟提起される可能性自体はあります。
なお、消滅時効との関係では、「被害者・・・が損害及び加害者を知った時」(民法724条1号)が起算点となりますので、相手夫が不貞の事実及び相手が貴方であることを知らない場合には、時効は進行しないことになります。
<参照:民法>
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
相手男性が不定の事実を知った場合、ご自身へ不貞慰謝料の請求がなされる可能性はあるでしょう。時効については相手の夫が不定の事実を知らない場合は進行しないため後からでも請求されるリスクはあるかと思われます。