共働き夫婦の婚費調停について

共働きで単身赴任中です。元は月2で妻が飛行機で会いに来る生活でしたが、妻には一切のお金を渡していませんでした。しかし、妻に「せめて飛行機代くらい払って」と言われていましたが、渋っていたところ婚費調停を申し立てられました。
子供はおらず、ローンはありませんが、収入格差があるため算定表で15万円くらいになります。さらに飛行機代5万円を請求されました。
こんな状態なら会いに来なくていいし、離婚したいです。飛行機代は払いたくないと拒否していいですよね?今後、離婚訴訟の際に不利になりますか?

既に離婚を決意され、奥様との面会を拒否されるのであれば、今後奥様の飛行機代は必要なく、算定表婚費額にプラスして飛行機代を負担する必要はないかと思います。
離婚訴訟で不利になるかについて明確にご回答するのは難しいですが、婚姻関係破綻の前後で違ってくるのではないかと思います。
すなわち、婚姻関係破綻前は、飛行機代が夫婦の交流に必要な費用だったと考えられ、婚姻費用となり得ます。そのため、これを負担していなかった点は不利になるかもしれません。
他方で、婚姻関係破綻後は、そもそも、夫婦の交流は必要ありませんので、その場合お支払いしなくとも不利ということにはならないかと思います。

婚姻関係破綻前に払っていなかったとなると、破綻の原因が自分にあるということになり、慰謝料を請求されたりするのでしょうか?

飛行機代の不払いが悪意の遺棄と認定されれば、慰謝料の対象となり得ます。
しかし、飛行機代の不払いだけで悪意の遺棄と認定されることは考え難いです。例えば、奥様が生活費に困っていたにもかかわらず、飛行機代、その他必要な生活費も支払わなかったという場合は、悪意の遺棄と認定される可能性が高くなります。

妻も人並み以上の収入はあったので、生活は困っていなかったと思います。