誓約書に基づく違約金支払いのタイミングと書面作成の必要性
誓約書の具体的内容を確認していないので回答には限度がありますが、誓約書の中で違約金の支払に先立って新たに書面を作成する約束が交わされていないようであれば、書面作成前に支払わなければいけないということにはなるでしょう。ただ、事実関係等を...
誓約書の具体的内容を確認していないので回答には限度がありますが、誓約書の中で違約金の支払に先立って新たに書面を作成する約束が交わされていないようであれば、書面作成前に支払わなければいけないということにはなるでしょう。ただ、事実関係等を...
経緯や協議内容、何を対象にする合意書を作成しようとしているのか等について不明ではありますが、誓約書違反の事実を確認しつつ、その支払を行うことを約束し、今後の接触禁止等を誓約するための合意書ということであれば、50万円の支払を合意書作成...
・泊まりがけで出掛けている事など知られてしまったら不貞行為の事実が無くてもホテルに行った事実があれば慰謝料を請求される・支払いに応じなければいけなくなるのでしょうか? →既婚者とホテルの同室に宿泊することは、一般的には不貞関係を疑わせ...
参加した場合は、不貞相手と元妻の間でいくらで合意をするのか、責任割合はどの程度で求償分の支払い方法や金額はどうするのかといった点も含め三者間で合意でき、一括で解決ができる点でしょう。 参加しない場合、仮に不貞相手と元妻が高額な慰謝料...
やはりお伺いする限り、後に慰謝料請求という紛争の一部を残す形での技巧的な要素の入った合意書面を作ろうとされているように思われるところ、私個人としては、匿名掲示板上で一部の条項のみについて質問を繰り返し、継ぎはぎのような形で作成するのは...
証拠の一つとなるかと思われます。 訴訟をするのであれば現段階で個別に相談に行き、具体的にどのような証拠が必要か等を打ち合わせをし、現状の証拠で十分であれば現段階で弁護士をつけて動き出すことも可能かと思われます。
>ネットに載せないでいただきたいです。 >もし、それが不可能なら相談そのものを別で考えますので >そのようにご返答いただけるとありがたいです。 → 書き込みの意図が分からないところがありますが、こちらの掲示板自体がインターネット上...
こんにちは。 相手の方の行為は、面会や交際継続などあなたに義務のないことを要求するものであると同時に拒否しているにもかかわらず何度もSNSでメッセージを送ってきている点で、ストーカー規制法上のストーカーに該当する可能性が高いです。 ...
>不倫相手に慰謝料請求を行い、対応してもらえない場合は、弁護士をつけずに訴訟を自分で起こす >ことはできますか?不貞の証拠はあります。 >追記 >慰謝料請求をするには、弁護士の先生にお願いしないのできないですか? 端的な回答としまし...
>先日被告代理人から準備書面が届きました。第二回口頭弁論期日までに、こちらから準備書面を提出してもよいのでしょうか?期日以降の方がよいのでしょうか? → あなたとして充分な反論ができるのであれば、第二回期日までに準備書面を提出する...
公用携帯をプライベートなことに使っていたり,残業を装って不貞相手と一緒にいたりといったことからすれば,職務に影響の出るものですので,単なるプライベートのことととはならず処分の対象となる可能性が高いように思われます。 また,職場へ伝え...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が自殺に関して責任を負うことはないかと思いますが、不倫の事実につき奥様が証拠を握っている場合には、慰謝料請求をされるリスクはあるでしょう。 お金を援助してもらっていた件につ...
>訴訟せずとも求償権を行使することや、元妻の裁判結果を受けてからの訴訟などは一般的にしないものなのでしょうか? そういう場合もなくはないです。 特に弁護士からアドバイスを受けていない場合など。 メリットですが、不倫相手としては、2...
こんにちは。 異動をお願いするのはご主人についてということでしょうか? ご主人がこの件について同意しており、かつ相手方の名前を出さないということであれば、名誉毀損等の問題は生じませんので問題ありません。
こちら追記ですが令和3年にだされた判決には類似のケースで相手方に対する慰謝料が認められたケースもあるようです。もし本気で責任を追及したいならば、ご検討をされるのも良いでしょう。
>主人が自分でしたことを自分で報告するという方法でも適切ではないということですか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞相手に対するプライバシー侵害になり得るというリスクも懸念されるところなので、私見では適切ではないと考えます。
あなたがパパ活している事実について、その仕事の違法性はともかく、そういう仕事上のお付き合いであれば、別れることについて損害賠償請求を受ける理由はありません。たとえば3年付き合う契約で3年付き合わずに別れるという関係ではないからです。仮...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、証拠状況などから裁判を起こしても勝てる見込みが極めて低い場合には、弁護士に依頼を受けてもらうことができず(あるいは弁護士費用分赤字になってしまうことを避けるために...
詳細事情が不明ではあるのですが、A(貴方)、B(貴方の夫)、C(不貞相手)、D(Cの夫)とした場合、原則として不貞当事者BCの責任割合は半々なので、A→Cの請求権とD→Bの請求権の金額は同程度となるでしょう。【相手側からは発端は夫な為...
交渉次第ですが、そもそも相手から提示される合意書の条件については、相手の方に有利な条件のみの記載となっていることが多いため、サインをする前に弁護士に確認をしてもらい、必要であれば合意条件の交渉をされた方が良いかと思われます。
お役に立てたのであれば、幸いです。
【質問】不倫された側です。W不倫で、不倫相手へ慰謝料請求し、示談書を取り交わしました。分割払いで4回のうち、残り一回が期限を過ぎても未払いの場合、少額訴訟(60万円以下)を検討しています。 ①示談書の写し ②相手が慰謝料に合意したメッ...
まず、プライバシーとして保護される情報というのはどのようなものかを考える必要があります。プライバシーとして保護されるものは、「一般人の観点からみて他人に知られたくないと言う合理的期待がある情報」のことを言います。 これに基づいて「不...
ご質問者様が出した答弁書に対して、原告が準備書面で反論します。 それに対して、その次の期日までに、ご質問者様が準備書面で再反論します。 裁判所から「指示」というものはないですが、再反論をするかを確認はされるのが通常ではあります。 た...
こちらから請求を阻止する方法はありません。求償権を放棄せずに慰謝料を支払ったのであれば、不貞に関する慰謝料は全て支払い済みで請求権がないことを主張するということは考えられるでしょう。
慰謝料の算定は、「不貞行為をされた人の精神的苦痛をお金に評価する作業」であるということです。 それをするためには、 (1)「不貞行為の悪質性」 ❌ (2)「夫婦関係に与えた結果の重大性」 を考える必要があります。 (1)不貞...
「X:不貞被害者、A:Xの元配偶者、Y:不貞相手」とすると、X→Yの訴訟において和解をする場合であれば、Y→Aの求償権を放棄する条項を設けることは可能です。XAが離婚したか否かは慰謝料額への影響はあるものの、求償権放棄の可否には無影響...
求償権を放棄するかどうかによっても変わってくるかと思われます。求償権の放棄をせずに100万円であれば、50万円を不貞相手へ請求する事ができるため、総額としては妥当かと思われます。 ご記載の事情の通り、総額で200万円で100万円ずつ...
>配偶者、不倫相手それぞれ幾ら取れるでしょうか? ご記載の情報のみでは回答が難しいところではありますが、良好な婚姻関係が不貞により破綻・離婚に至ったということであれば、元配偶者・不貞相手に対する認容額の目安は合計200万円前後だと思...
合意書の開示は、相手方との関係では、求償権を行使するうえでも必要なため 正当な開示で、違法ではないでしょう。 したがって、訴えられることはないでしょう。