ダブル不倫 慰謝料請求
ダブル不倫で最初は私の配偶者に知られていなかったため、私が慰謝料を支払い誓約書を交わして話は終わっていたのですが、私の配偶者に知られたので、支払った分の慰謝料を相手に請求したいと思っております。
どういった方法で請求するのがベストでしょうか?
今考えている案は、私の配偶者と友人2人が不貞相手のところに行き、支払いを誓約させる内容、接触禁止などを記載してある誓約書にサインしてもらおうと思っております。
ただ、金銭のやり取りがあるので、誓約書ではなく公正証書のほうがいいでしょうか?
公正証書にする場合は、相手側とやりとりが必要になってきますか?
相手側の身内に話しが通じない人がいるので、その人の耳に入る前に直接不貞相手のところにいきその場でサインをもらいたいと考えております。
弁護士を雇うことも考えておりますが、今すぐ雇うべきか、誓約書のサインを拒否されたタイミングで弁護士にお願いするべきかも悩んでおります。
誓約書であっても、金銭の支払いを求めることは可能と考えられます。
公正証書を作成する場合には、長期の分割払いで支払いがされるか不安がある際に、強制執行ができるように、強制執行することができるという条項を設けるときに作成することが多いと思われます。
すぐに弁護士に依頼することで、弁護士が代わりに交渉を行いますので、相手方とやり取りをする負担が減ることになります。
また、拒否されたタイミングで弁護士に依頼した場合には、相手方に対して拒否している理由について弁護士が法的に交渉することで、相手方を納得させられる可能性もございます。
どちらのタイミングがいいかは、一概には申し上げ難いところですが、心理的な負担を軽減できるという点では、初めから弁護士に依頼してもよいかもしれません。
ありがとうございます。
もし、弁護士にお願いする場合は、目的は不貞に対するこちらが支払ったお金を返してもらうことなのですが、不貞の期間や内容を詳しく1から話すことになりますか?
慰謝料を請求する形になり、請求金額がどれぐらいになるかの検討をする必要もあると想定されます。
そのため、不貞期間などの事実関係をお話しいただくこともあるかも思われます。
慰謝料は私の配偶者も、相手側に申し訳ないので、支払った額を返してもらうだけでいいとのことです。それ以上請求する気はないそうです。
あと、配偶者は精神的に参っており、私にすべて任せるとのことなのですが、私が配偶者の代わりに弁護士とお話しながら進めていくことも可能ですか?
精神的に参っておられるようでしたら、弁護士が代わって交渉するのがよいかもされません。
事実関係のお話を代わりに伺うことは可能と思われます。
なお、ご依頼の際に、配偶者様ご本人に依頼の意思があるかを確認する必要がありますので、その際には配偶者様とお話しする必要が出てくると存じます。
よろしければご相談も可能でございますので、ご検討ください。