不倫に伴う訴訟の着手金は一括か個別か?

元妻の不倫に伴う相手との示談交渉において、相手から「債務不存在確認訴訟」が提起され、現在反訴をしています。

相手男性から元妻に対して、訴訟告知がされ、参加しない場合は求償権について訴訟を行うとのことです。

一般的に、相手方はこれらそれぞれの訴訟に際し裁判費用は生じると思いますが、自身の代理人弁護士に対しても毎回着手金が生じるのでしょうか?
それとも債務不存在確認訴訟~反訴~求償訴訟まで一つの事件としての着手金になるのでしょうか?

元となる債務不存在確認請求事件を委任される際、おそらく「反訴」までは含んだ契約を締結されたのではないでしょうか。その場合、追加着手金は発生しません。
なお、求償訴訟はご質問者様には関係がありません。

もともとの契約内容によりますが,反訴事件については,債務不存在確認訴訟の手続きの中で一つの手続きとして進むため,別途費用が必要ではないことが多いかと思われます。

求償権の行使については,相手方と元妻との問題であるため,ご自身の請求とは直接の関係はないでしょう。

依頼されている内容が、➀不貞相手との示談交渉、②債務不存在確認請求の応訴、③反訴提起のどこまで含んでおり、着手金がどこからどこまでか、をご自身の弁護士に確認された方がよいと思いますが、通常は➀~③をセットとして料金を設定しているケースが多いように思います。

求償訴訟は先の回答のとおり、相談者に支払った金銭を不貞相手と元奥様がどの程度負担するかという争いなので、相談者に負担が生じることはありません。