離婚調停・訴訟で相手の虚偽主張への対処法について

婚姻相手との離婚を考えています。
既に私は別居に踏みきりました。

弁護士の先生にお願いする予定で調停そして訴訟も視野にいれてます。

此方が主張して納得して貰える証拠や資料等も準備しています。

しかし一つ困ったことは
相手は直ぐに私が言っても無い事を創作し言ったと主張します。
(虚言癖といいますか、他人を悪者にするために、
出まかせで虚偽の作り話をするのです。)

当然、そんな事実は無いから録音等証拠は出せませんが、
そんな事で裁判がスムーズに進まなく成るのが不安です。

【質問1】
質問ですが相手の証拠も無い主張を
裁判官はどの様に判断するのでしょうか?
回答お願い致します。

詳細不明ではありますが、一般論として、裁判官は証拠に基づいて事実を認定する役割を担いますので、訴訟当事者が証拠に基づかずに事実を主張したとしても、裁判官としてはその事実があったという認定はしないということになります。

裁判では、自分に有利な事実を主張する側が、その事実を証明しなければなりません。
一例ですが、配偶者のモラハラを理由に離婚請求をした場合、離婚請求する側が、配偶者のモラハラを証明しなければなりません。

裁判官は証拠に基づいて事実を認定しますが、ここでいう証拠とは、録音録画などの物的証拠に限られません。
裁判では最終的に当事者や証人の尋問を行うのが通常ですが、尋問で発言された内容も、証拠のひとつになります。
そのため、裁判官は、尋問でされた発言を証拠として、事実を認定することが可能です。

もっとも、他になんら証拠がないのにもかかわらず、当事者の尋問での発言のみを根拠として事実を認定するのでは、主張しただけで事実が認められてしまうのと大差ありません。
そのため、他に証拠がないのであれば、裁判官は争いのある事実を認定しないのが一般的といえます。

主張が認められるかどうかというのは、法律上の判断が必要な非常に難しい問題です。
弁護士にご依頼される予定とのことですので、ご主人からどのような主張がされそうか具体的に伝え、弁護士目線での見通しを聞いてみてください。