不倫による訴訟告知で参加するメリットと求償額の減額可能性

自身の不倫(相手男性も既婚者)による元夫から相手女性への訴訟において、訴訟告知がありました。
この裁判に参加するメリットについてご助言頂きたいです。
不倫相手との交際時の費用等はすべて私が支出しておりますが、相手女性から私に対する求償額において、この点を考慮して減額させる余地はありますか?それはこの裁判で可能なのでしょうか?もしくは裁判終了後に別途訴える形になるのでしょうか?
なお、私から元夫へは慰謝料に該当するような金銭の授受等は生じない形で離婚しています。

三者間で求償権の問題を含めて一回で解決するという意味では、参加するメリットはあるかと思われます。

求償権に関しては、支払った慰謝料に対しての責任割合を超えた分を請求することとなりますが、そもそもの慰謝料の金額の妥当性や、責任割合も含め、一つの裁判手続きで和解ができれば解決も一つの裁判手続き内で可能です。

ありがとうございます。
訴訟告知で裁判に参加せず、裁判終了後に不倫相手から当方に請求された求償権の額面について減額の主張や調整をすることは可能でしょうか?

訴訟告知については,参加的効力という効力があり,告知を受けた人が訴訟に参加しなかった場合にも,判決の効果等を告知された人にも及ぼすというものがありますので,慰謝料の金額等を争うことは難しくなってくるかと思われます。

ありがとうございます。