ハラスメントによる会社からの退職誘導、慰謝料請求について
質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...
質問1 加害者に、「今後得られるはずだった年収」までは請求できないでしょう。 質問2 ハラスメントの内容によります。退職勧奨そのものが不法行為になっていると言える場合には慰謝料を請求できます。 質問3 内容によります。 ハラスメント...
退職届を書いてしまったとのことなので、端から見れば自ら辞めたようになってしまいます。 納得していないのでしたらお早めに退職届の撤回や無効主張等をする必要があります。 一般的にはハードルが高めです。 弁護士に相談、依頼することは必須...
録音内容の検討が必須です。 おそらく、自ら辞めたいと言ったのを受け入れたに過ぎないという主張をしてくるでしょう。 さらに退職金や失業給付の受け取りについても、退職を前提としていると主張されます。 退職から争うまでの期間があくほど不...
名誉棄損と表現の自由の問題ですが、名誉棄損に該当しても、一定の条件の下では 違法性が阻却することになります。 したがって、員実である場合は、勝ち目は乏しいでしょう。 退職勧奨あるいは解雇については、就業規則のどこに該当するかですね。 ...
本人は解雇されたと思っているので出勤していないと考えられます。 なので、会社としては、解雇していないこととともに、出勤命令の通知をすべきかと思います。 それでも出勤して来なければ、無断欠勤と言え、ある程度続けば解雇事由になるかと思い...
パワハラですね。 違法になるでしょう。 終わります。
イメージとしては、「会社が当該社員のためにできることを可能な限り行ったにもかかわらず効果がなかった」ということを証拠に基づいて主張することができれば、解雇に「合理的な理由」があるものと認められる可能性が高まります。 可能であれば、個...
①退職に関する話なのに、1.2日で決めろと言われることはありますか? また、退職の意思を示してないのに退職の手続きまで進めようとするのは退職勧奨ですか?退職強要ですか?どちらにも当たりませんか? ⇒会社としては、自主的な退職に応じない...
レビューの内容自体に問題がなく、レビューの投稿者が穏当ではない発言を繰り返しているというに過ぎない場合、 投稿されているレビューがあなたの権利を侵害しているとはいえないため、裁判所を通じた手続きによっても削除ができる可能性は高くあり...
しゅらら様 問題のある社員が原因で不快な思いをされている状況、拝見いたしました。 当該社員を解雇等することができるのは、雇用している会社ですので、当該社員の問題行動を会社に伝え、対応を求めることからスタートしていただくほか方法はご...
解雇理由まではいかないですね。 事実通りなら、改めますと言えばいいでしょう。 秘密録音は可能です。
退職勧奨なので、会社都合退職ですね。 もめるようなら、基準監督署に相談するといいでしょう。 監督署から、派遣会社に、行政指導が入る可能性がありますね。
記事で言及されている人物(相手方)が依頼した弁護士からではなく、ブログを置いているサーバー側の弁護士から連絡が来たのですね。 相手方がサーバー側に損害賠償請求をした場合は、弁護士からの連絡の内容の通りになります。 先にご回答したと...
退職勧奨があれば、会社都合退職ですね。 会社都合なら退職に応じることを検討させてください、 とでも言うのでしょう。 パワハラは、時系列整理と立証方法の検討が必要ですね。 パワハラと考えられるなら、慰謝料請求になります。
窃盗で罰金前科がついた者の兄弟が警察官の場合、本人には責任は問われないということですが、事実上、退職勧奨、及び昇進や左遷に影響はあるものなのでしょうか? >影響についてはわかりません。そういう噂を聞かれるかもしれませんが、具体的に影響...
真実でない虚偽の事実を強制的に認めさせた過度な退職勧奨で違法と思いますね。 違法行為とうつ病は因果関係があるでしょう。 慰謝料請求事案でしょう。 法テラスで、よい弁護士を探せるといいですね。
退職の意思がないことを明示することになるでしょう。 業務命令なら、書面で通知していただくといいでしょう。 またその理由を、お尋ねになるといいでしょう。 来年2月に雇用調整助成金が切れるのでしょうかね。 解雇の時も、解雇通知を出してもら...
退職強要ですね。 不法行為です。 無期限業務改善命令も違法です。 職場環境配慮義務に反しますね。 不法行為です。 パワハラです。いじめです。 記録化しておくといいでしょう。
退職に至る詳細な事実関係を記載するといいでしょう。 あるいは、ハローワークに問い合わせすると、どのあ たりまで記載する必要があるか指示があるでしょう。
退職条件の交渉、(あれば)残業代の請求等、やるべきことは多いです。 退職勧奨については具体的に回答されず、お近くの法律事務所に速やかにご相談ください。
最終的に名誉毀損罪や誹謗中傷、営業妨害罪に当たらないと裁判所が判断したとしても、 これらに当たるとして発信者情報開示請求をし、ご相談さまに対して損害賠償請求などをすることは相手方(被投稿者)の自由です。 現実問題としては、そういった請...
暴行の事実があるのか否かが最初の問題でしょう。 口頭での返事も有効なので、有給明けは、自主退社になるでしょう。 自主退社に応じた経緯に強要があるので、撤回の意思を書面で通知するといいでしょう。 会社には出社する必要があります。 解雇さ...
こういった場合は、誹謗中傷を受けたとして民事訴訟などを起こすことは不可能でしょうか? 名誉毀損は、不特定または多数人に対して発言があるような場合ですから、相談者に対して直接メールをしてくるだけなら、名誉毀損にはならないと思います。 ...
法律では、産休、育休で最大2年3か月、休職できることになってます。 復職を拒否することはできません。 不利益処分は禁止されてます。 また、解雇理由にはならない事由をあげて退職勧奨してますね。 違法でしょう。 監督署にも相談されるといい...
なりますね。 整理をすれば。
これだけで、訴えることはできますか? 何か当てはまることはありますか? 相手が特定できるのであれば、訴えること自体は可能かと思います。 相手の具体的に言動によっては損害賠償請求も考えられるかもしれませんが、請求がどこまで認められる...
あなたの意見にとどまりますね。 名誉棄損に該当する事実摘示ではないですね。 相手が気にされているなら、削除されたほうがいいとは思いますが、 法的な責任はないので、弁護士依頼は、せずともいいでしょう。
弁護士だと時間がかりそうだし、労働審判を考えると税込み 22万は必要になるでしょう。 審判まで行くとすると6か月は見ておく必要がありますね。 法テラスもありますが、ここも時間がかかりそうですね。
懲戒解雇は、その処分が社会通念上相当といえなければ、有効とはなりません。 この相当といえるかの判断では、行為の内容や結果の重大性、頻度、過去の処分歴など様々な事情が考慮されて判断されます。今回1回限りの軽微な物損事故では、一般的には懲...
給料の未払ついては、まずは、最寄りの労働基準監督署にご相談されることをお勧めいたします。仮に損害があったとしても、給料から天引きすることは基本的に認められませんので、会社側の主張には理由がないものと思われます。