わいせつ行為をされたのですが法律があまり詳しくなくてわからないです。
相手方が見つかり、事件となれば、示談を持ち掛けてくる可能性があります。 相手方の特定すらできなければ、慰謝料の請求は難しいでしょう。
相手方が見つかり、事件となれば、示談を持ち掛けてくる可能性があります。 相手方の特定すらできなければ、慰謝料の請求は難しいでしょう。
セクハラ慰謝料も、まだ低い昨今ですからね。 微妙な利害判断ですね。 県の労働局がセクハラ相談を扱っているので、弁護士に 依頼する前にそこで情報を収集するのも方法ですね。 また、現状のまま慰謝料請求をするという方法もあるで しょう。
名誉棄損の慰謝料は、30~50くらいでしょうか。 裁判所が認める金額は、まだまだ低い状況ですね。 認知、養育費は、任意が無理なら、調停になりますね。
雇用か委託かは、実体で判断しますね。 報酬の基準は時間か結果か、源泉徴収されてるかどうか、 勤務時間の拘束の有無、指揮命令の拘束力、残業がつくか 、などで判断するでしょう。
強制わいせつですね。 警察に被害届を出す選択肢もあるでしょう。 会社は、職場環境配慮義務違反ですね。 使用者責任を追及できるでしょう。 労働局に相談してもいいですね。
フランチャイズ契約を物件期間終了に合わせて中途解約すると物件の違約金は発生しないと思われますが、フランチャイズ契約の中途解約時の違約条項により違約金等が発生する内容になっているのではないでしょうか。 その場合、その違約金等の金額が上記...
あとは、慣行があるかどうか。 支給実績ですね。 すくなくとも、解雇要件には該当しないですね。
ならないですね。 就業規則に休職の規定がありますか。 また、解雇に関する規定がありますか。 あれば、それがひとつの指針になります。 無断欠勤とか休職が3か月以上続くなら、 解雇の対象になるかもしれませんが、あな たの程度では無理です。
一般的には、50~100という話が伝わっていますが、 本件の場合は、慰謝料としては、傷害罪も加味して、30 ~50くらいでしょうか。 私見です。
労働局に出向くか連絡を取って、パワハラ被害における 慰謝料請求等について、あっせんの申し立てをしてください。 書式は、サンプルがあり、指導してくれるはずです。
パワハラが成立する内容ですね。 慰謝料請求できるでしょう。 傷病手当は、認定を受けるといいでしょう。 退職は、認定後がいいでしょう。 退職代行もできるでしょう。 訴えた場合、顔を合わすことは、あるかもしれません。 そのときは、弁護士も...
賃借ですね。 大家の発言記録、行動記録など証拠を保全するよ うにしたらいいですね。 慰謝料請求権が発生するレベルなら、大家さんを 困らせることができますからね。
示談書の内容と相手次第ですね。 不快なメールを送りつけられたことを理由に人格権侵害、 虚偽の情報を他者に送信したことを理由に人格権侵害、 いずれも慰謝料請求の対象には、なるでしょうね。
名誉毀損にもパワハラにもあたらないと考えます。 違反者の氏名公表は、違反行為に対するペナルティであり、このペナルティによって社内の方々に注意を喚起して構内の交通安全を図る目的と考えられますので、公共性・公益性のあるものといえます。 ...
効果的なアプローチはありません。 録音は役に立つでしょう。
損害賠償請求ですね。 慰謝料請求です。 出来事をお書きになって、セクハラで慰謝料請求 するといいでしょう。 強制わいせつにも該当しますね。
刑事を考えるなら地元弁護士に詳細をお話下さい。 慰謝料の相場はありませんが、50~100くらいでしょうかね。
相手の方が、これは自分のことだ!と怒って、弁護士に依頼をして発信者情報開示の手続を進めてきたら、特定される可能性はありますね。
保険関係はどうなってるんでしょうかね。 任意保険加入してるんでしょう。 また、ぶつけたのは自分だからという意味はなんでしょう。 運転させたことについて、道義上の責任を感じているんで しょうかね。 無理やりの程度も関係しますが、保険適用...
経緯よりもその解雇理由が合理的かという方が重要です。 なので,セクハラで自宅待機されていた場合でも,解雇理由が正当であればその解雇は有効です。ただ,記載されている内容からすると,解雇権の濫用として解雇無効となる可能性もあるかもしれません。
慰謝料はどれくらい請求しても良いですが,一応の目安としては交通事故の慰謝料基準があります。 6ヶ月通院が必要な場合には90万円程度となります。 ただし,損害賠償請求できるのは慰謝料だけでなく,休業損害などもあるので,全体としては100...
1、交渉の段階で弁護士が委任されることはよくあります。 2、親権者でないと交渉当事者として認めないこともあるでしょう。 違法とは言えないでしょう。 3、あなたの主張は脅迫ではないですね。 また弁護士の反論も恫喝ではないですね。 懲戒事...
不当な雇い止めを理由に、非正規社員としての地位 の確認と賃金の支払い及び残業代の請求でしょうかね。 訴える前に監督署にも問い合わせされるといいでしょう。 パワハラのハードルは高いですからね。 届かない感じがします。
会社の体質やそういった問題に対応する場所の方針等もありますので,一概に可能性を論じることは難しい問題です。 ただ,一般的には些細な批判の書き込み程度であれば,会社としては削除こそすれ,書き込み主に損害賠償まで求めるということは多いとは...
わいせつ行為があったことを立証できますかね。 まずは請求書を送って様子をみた方がいいでしょう。 弁護士は法テラスでも探せるでしょう。
退職は婉曲的にお断りすればいいでしょう。
安全配慮義務違反の考え方で行けば、10年ですから、 まだ大丈夫でしょう。 精神疾患の病状の推移から後遺症と判断されれば、不 法行為は、後遺症診断時から3年ですね。
脅迫罪になりません。 パワハラ相談は、各都道府県にある労働局が主に 扱っていますね。 監督署でも大丈夫とは思いますが。
公正証書原本不実記載等の罪(刑法157条)、私文書偽造罪及び同行使罪(同159条、161条)などが考えられます。 他の犯罪も可能性はありますが、被害は何か、被害と相当な因果関係のある行為は何か、ということを確認する必要があります。
裁判所が認める数字が一般的に低調なので、労働審判に 行くか訴訟に行くか迷いますね。 おそらくうけた仕打ちからすれば、納得できないでしょうが、 今後の手続的な負担をものともしなければ、結果の如何に かかわらず、法的判断を求めてもいいでし...