いじめ問題に対する市教委の対応

いじめ問題に対する市教委の対応

私の孫娘のいじめ問題の市教委の対応についてご相談します。
孫娘は現在小学3年生で、入学当初よりいじめにあっており、長期不登校状態です。その間、学校側はいじめの存在さえ否定し続けており(何故か、顧問弁護士が今回初めて認定)、本人の心を一層傷付ける逆効果の行為さえあり、文科省の言う「重大事態」も認定しておりません。あまりの不誠実さ故、私の方から市教委に対し、改善策として、加害児童との離間を要請しましたが、拒否し続けた結果、市の代理人の顧問弁護士から配達証明文書を送ってきました。

1.当方は一市民であり、また、提訴もしてないのに市教委は代理人として顧問弁護士にいじめ問題交渉を全面委任できるものなのか、また、それにより、今後、市に対し、一切、直接交渉できないということなのか。
2.訴訟事案でもないし、私は孫親で、親権者ではないことを理由とする交渉拒否は成立するのかどうか。
3.当方の主張「3年間もの長期に渡り、いじめのみならず重大事態も看過し、且つ、認識するどころか、相反する行為により、火に油を注ぐ事態になったのは、まさに人権問題と捉えざるを得ません。今後必要とあらば、奈良の女子児童保護者と手を携えて、また全国の同様の保護者とともに社会問題として広く訴えていくことも考慮しております。全国的な同時訴訟となれば、文科省の教育行政にも一石を投じることとなり、いじめ虐待問題とも通底する学校側の対応の不備、欠陥を浮き彫りにする良い機会かもしれません。世評に敏感な官邸も問題視せざるを得ません。」
に対し、「脅 迫 的 な 言 葉 を 述 べ て お ら れ ます。 こ の よ う な 貴 殿 の お 言 葉 に つ い て 当 職 も 必 要 な 範 囲 に お い て 、 法 的 措 置 を 取 ら ざ る を 得 な い と 考 え て お り ま す」とある顧問弁護士の主張(それ以前にも2度も、学校長名の文書で法的手段をとることを示唆)は逆に当方に対する恫喝であり、懲戒請求は可能か。
4.学校側の不適切措置及び不作為行為による、いじめ被害損害賠償、人権侵害面での提訴は可能か。
5.この上は、県、文科省に対し、いじめ問題是正の法的措置には何があるのか。

以上、よろしくお願い申し上げます。

1、交渉の段階で弁護士が委任されることはよくあります。
2、親権者でないと交渉当事者として認めないこともあるでしょう。
違法とは言えないでしょう。
3、あなたの主張は脅迫ではないですね。
また弁護士の反論も恫喝ではないですね。
懲戒事案にはならないレベルですね。
4、不可能ではないですが、いじめの立証が可能かどうかですね。
5、いじめ問題は、パワハラ禁止がようやく法制化されたように、
政治家が大きく取り上げていかないと、個別の事案処理で、終わっ
てしまいますね。
6、いじめ問題に通じている弁護士を探せるといいと思いますね。