不動産関係の質問です
追記です。 なお、相手が宅地建物取引業者の場合、威迫・困惑させるような行為に出て申込の撤回(キャンセル)を妨げるような行為に出ることが禁止されています。 この違反が認められた場合、監督官庁による行政処分の対象にもなり得ます。 記 ...
追記です。 なお、相手が宅地建物取引業者の場合、威迫・困惑させるような行為に出て申込の撤回(キャンセル)を妨げるような行為に出ることが禁止されています。 この違反が認められた場合、監督官庁による行政処分の対象にもなり得ます。 記 ...
電話でのやりとり等の直接証拠がない部分については、否認したり、知らぬ存ぜぬの対応をしてくることが想定されます。 また、契約書の記載内容等から債務不履行はない、賠償義務は負わない、損害との因果関係はない等の主張をしてくることも想定され...
ご回答にあたっては、相手方と締結した契約書の内容(工事の完成時期に関する定め、手付金や解約に伴う違約金等の定め等)や解約時のやりとり等を確認する必要がありそうです。 そのため、①相手方と締結した契約書、②解約申入れや解約に関するやり...
会社との関係では、当初約束した相談者様の負担分を支払えば足ります。 会社が賃貸人に対して賃料を支払わず、明け渡しをせざるを得ない状況になった場合は、相談者様より会社に対して引越し代などの損害賠償請求をする余地があるでしょう。 なお、こ...
>私は、余裕をもって引き落とし日の数日前に口座に入金し、口座の残高にしても家賃を引き落としても余るくらいの金額が引き落とし当日にもありました。 ↑は既に管理会社側に伝えているかと思いますが、管理会社側からはどのようなことを言われたの...
補修行為については、貸主がヤマダ様の退去後に自分の所有物を補修した(する)ことになるので「自力救済」にはあたりません。 補修費用の請求の方については、根拠がないことがはっきりしているのでなければ、主張するだけですので、不法行為や自力救...
いい支払い計画案だと思いますよ。 かりに解除になったとしても、計画を実行してください。 あなたに出てもらうとしても、明け渡しの判決を取る必要があります。 あなたは、支払いを済ませて置けば、明け渡し判決を、阻止できるでしょう。 また、便...
解除を「主張」すること自体は貸主側の自由ですが、有効かどうかは、最終的には裁判所が判断します。有効であるとしても、強制的に追い出す強制執行には、裁判所の(貸主)勝訴判決が必要です。 また、裁判を起こされても、今後の支払を約束して和解す...
本件の事実経緯を拝見する限り、相談者様とハウスメーカーとの間の請負(一戸建ての木造住宅を建築することを内容とする)契約において、ハウスメーカーは、施主(相談者様)が札幌市次世代住宅補助制度を申請するために必要な検査を実施し、検査機関の...
残念ながら、民法には契約自由の原則があり、お店側に(も)お客様を選ぶ・選ばない権利があります。 したがいまして、出入り禁止自体を否定することは困難と思料いたします。
あと1年あるので、勝手に売らないなら、急ぐことはないでしょう。 また夫には、婚姻費用負担義務があるので、家裁調停で決めることになります。
具体的にどのような解決「案」がでるかは、返還請求など、その問題が顕在化したときの当事者それぞれの考え方によると思われます。 そのため、現時点で、どのような可能性があるかを考えても、その通りに進むかどうかは未知数です。 隣人にお子さんが...
定期借家を断り、従前どおりでいいですよ。 訴訟起こさないと明け渡しは認められません。 争うといいでしょう。 相手は安く出したいだけですから。 受領拒否なら供託します。 これで終ります。
契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。
法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。
まずは、転居するのに一体いくらかかるか、計算するといいでしょう。 それに、転居にともなう諸手続きの煩雑さや、社会関係、人間関係など 居住利益の喪失などの損害感も加味して算出するといいでしょう。
相談の事案で、違約金が発生するというのは難しいと思います。 もともとの賃貸借契約の期間が2023年3月までということであり、この期間が満了すれば本来は賃貸借契約が終了します。 違約金の定めは、この期間の途中で解約する場合のものと解釈...
成人として独立している場合、基本的には、実の親子であっても赤の他人であっても変わりはありません 元々どういう約束で今の家に固定資産税のみで住むことになったのか、ということが結果に影響します (したがって、この場で確定的なアドバイスをす...
説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...
その文言を抹消して送っても、解約通知としては有効だろうと思います。 ですので、その文言を抹消してFAXすれば良いかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 呼出状が届いた際に、「訴状」というタイトルの書類が同封されていなかったでしょうか? 裁判書から届いた書類であれば、大家が相談者様に対して居住物件の明渡しを求めるべく提起した裁判の期...
相手の生活の平穏に対する受忍限度を超えた加害行為とは思えない。 慰謝料請求されたら防戦可能なので防戦してください。 これで終ります。
相談1及び2について 立替金の支払請求され、それについて合意書の締結を求められているものと思われますが、このまま平行線となり、相手方が支払に応じず、例えば、時効が成立すれば、請求できなくなります。 相談3について 一般的に認められ...
売主や仲介業者と締結した全ての契約書、相手方からの請求文書等の本件に関する全ての資料を持参して、一度お近くの法律事務所に相談されてみることをお勧め致します。
名誉棄損は警察に相談して下さい。 民事は返還請求と慰謝料請求ですが、弁護士費用は慰謝料請求分で認められた額の 1割しか認められないので、依頼費用には、到底及ばないと考えて下さい。 弁護士費用を考慮すると、手続きを自分で勉強されたほうが...
本来の「更新」ではないため、更新料の返金を求めることができる可能性は高いと思います。敷金があれば、その返還に上乗せして更新料の返金も求めるといいでしょう。
タイトルだけからは判断がつきかねますので、書類の控えをお持ちになって、直接ご相談に出向かれて下さい。控えがなければ、取り寄せる必要がありますので、相談の際にその旨おっしゃって下さい。また、内容によっては、滞納発生までに意思表示の撤回等...
近くの弁護士に相談するといいでしょう。 すぐに出る必要はありません。 弁護士の支えがあったほうが安心できるでしょう。
借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 賃貸人側が退去を求める理由と...
見積もりを精査することになりますね。 水漏れと相当因果関係が認められるかを精査して、是は是、 非は非ですね。 父親のパーキング費用は非になるでしょう。