マンション退去時の家賃精算方法についての疑問
たしかに、よくみると、この3項の但し書きは、3項本文限定してかかっていると読めるかもしれません。 「第1項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から1ヶ月以内に本契約を解約しようとするときは、翌月1ヶ月分の賃料等又は賃料等相当額を甲に...
たしかに、よくみると、この3項の但し書きは、3項本文限定してかかっていると読めるかもしれません。 「第1項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から1ヶ月以内に本契約を解約しようとするときは、翌月1ヶ月分の賃料等又は賃料等相当額を甲に...
契約書の他の条項も関係するかも知れませんので断言はできませんが、 貸主からの中途解約は、「自己の用に供する『等』」の中途解約のみが予定され、他の解約理由が記載されていないのであれば、契約期間途中での解約はできないという解釈も可能でしょ...
駐車場契約は、前提として借地借家法の適用があるものではないので、民法の適用となります。 借地借家法の適用のある賃貸借に比較して、借主の保護が薄いのがキーポイントとなります。 さて、質問の事案ですが、貸主と借主は契約期間中、定められた...
貸主の立場が強いことを背景に、自身に有利な書面を書かされているかと思われますので、真実の意思としてその書面にサインした場合であれば有効ですが、そうでない場合書面の効力が認められない可能性があるでしょう。
相手方は、賃料債権とは別に、過剰に受け取った賃料の清算義務を負担しているのであり、未清算だからと言って賃料債権を請求できないわけではありません。 そこで、相談者様としては、清算額と未払賃料との相殺を主張したうえで、残額を支払うべきこと...
15年以上前から家賃に駐車場代金が含まれているという状態で続けてきたのであれば、契約書がなくてもお互いその条件で合意していた(黙示的に契約が成立していた)と言えると思います。
連帯保証人は、主債務者と同内容の債務を負うので連帯保証人となってしまっている以上支払いを免れることは難しいでしょう。主債務者に連絡をして支払いを督促することは可能ですが、債権者がそれを待ってくれるかは債権者次第です。 連絡が取れず支...
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...
1 民法611条1項は「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分...
賃上げ交渉について弁護士をいれることは可能です。 また、弁護士を入れての交渉にも応じてくれないのであれば、調停や訴訟へ移行する形となるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 出て行ってもらえるか否か、その際の困難さの程度は、相手家族が、その家に居住する権利があるかどうかによります。 居住する権利があり、今後も居住し続けられるのであれば、相手の意向次...
誤った回答を投稿してしまい申し訳ございません。 調停を経て和解しているのであれば、大家さん側としては通常は強制執行が可能な状況になっています。 今後、給与債権の差押えや、銀行口座の差押えを受けることが考えられます。
1.自動での合意更新がなされていると思われます。「更新の事務手続きをする」という文言はありますが、あくまでそれは些末な義務を定めたものに過ぎず、更新自体は「2年更新されるものとし」に則って同期間更新されると思われます。 2.一文目のご...
仲介会社に過失があるときは、仲介会社にも責任があります。 回答では、管理会社と間違えてますね。 仲介会社の過失を探すには、検討が必要なので弁護士に持ち 込んだほうがいいでしょう。
>・なぜ401号室の家賃を払い続けているのか?(住んでいないのに) 賃料は401号室の使用及び収益に対して発生するものですので(民法601条)、漏水によって401号室の使用及び収益ができない状態となっているのであれば、賃貸人は401...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 入居者の入居時期等によっては、相談者様が競売物件を買い受けた後6ヶ月間は、入居者に明渡の猶予が認められる可能性がありますが、その場合でも少なくとも同期間の経過後は裁判所に引渡命令を...
考えていいと思います。
偽証罪にはなりません。 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ご質問のような場合だと、詐欺罪が成立する可能性があります。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能で...
訴訟やむなしで、弁護士に間に立ってもらうしかないように思います。3か月滞納は微妙なラインなので、退去も覚悟して準備した方がいいでしょう。
判決の場合は、一括支払いが前提になります。 裁判官から聞かれたのは和解をできるかどうかという質問です。 和解は双方が納得すればどのような内容でも構いません。 「分割支払をしている間は住み続けてよい。」という合意ができるのであれば、支...
法的には贈与契約が成立していることになりますね。 ただ書面がないのであれば立証が難しいかもしれません。契約書自体ではなくても、それ以外のやりとりの資料から間接的に立証する余地がありますので、資料をもって法律相談に来ましょう。 いやが...
住居費に含まれるか微妙です。契約しないとどうなるか確認して、追い出すと主張されるようであれば、ケースワーカーに相談するといいでしょう。
売買代金については、固定資産税評価や路線価をひとつの基礎にすることはできます。 ただ、金額面はさておき、土地が農地にあたる場合、農地法の許可が必要になりますので注意が必要です。 https://www.maff.go.jp/j/k...
契約書のタイトルが「借地権契約」か「賃貸借契約」かによって変わるのではなく、賃貸借契約の目的物が土地か(建物か)それ以外かによって区別されます。 賃貸借契約でありかつその対象が土地(建物所有を目的とするもの)である限りは、借地借家法が...
会社との関係では、当初約束した相談者様の負担分を支払えば足ります。 会社が賃貸人に対して賃料を支払わず、明け渡しをせざるを得ない状況になった場合は、相談者様より会社に対して引越し代などの損害賠償請求をする余地があるでしょう。 なお、こ...
「・原契約に特に記載がない内容を重要事項説明書の留意事項として記載することに、有効性があるのか。問題はないのか ・そもそも原契約が30年一括借り上げの契約となっているにも関わらず、改めて賃貸借契約書及び重要事項説明書に署名する必要が...
いい支払い計画案だと思いますよ。 かりに解除になったとしても、計画を実行してください。 あなたに出てもらうとしても、明け渡しの判決を取る必要があります。 あなたは、支払いを済ませて置けば、明け渡し判決を、阻止できるでしょう。 また、便...
不動産会社によって異なると思います。 むしろ、安く査定してほしい、高く査定してほしい、妥当な金額を教えてほしいなどの要望を伝えて査定をお願いするのがよいと思います。
解約と原状回復は、別の問題なので、一度弁護士に相談されるといいでしょう。 解約は、あなたの意思でできます。 貸主の同意はいりません。 契約書も確認する必要があるので、持参して相談しに行ってください。