サブリース収益物件の契約について
相続した大手ハウスメーカーのサブリースの収益物件(千葉県内木造AP、竣工から14年経過)を保有しており、条件改定の時期にあたる為、賃借人でもあるサブリース会社と条件交渉をしています。
竣工から10年経過後は5年毎に市況により賃料改定する文言になっており、今回は条件も変更なく、契約書案文自体も当初締結した内容と変更点がない為、その点は特に懸念がありません。
しかし、賃料改定(向こう5年間の賃料改定がないことを確認する主旨)にあたり、改めて契約書の締結と重要事項説明書への記名捺印が必要と説明を受けています。
そのうち重要事項説明書の中の留意事項として、「賃借人が解約する可能性がある」旨と、「賃貸人(=当方)からの解約には正当事由が必要な旨」の2点が、原契約には特に記載のないにも拘わらず記載をされています。
当方からその点を指摘し、承服できる内容ではなく、案文が削除されない限り署名は出来ない旨を伝えたところ、先方としては、社内規定のFMTの為、案文変更は応じかねるとのことでした。
当方としては、主に以下の2点が気になっております。
・原契約に特に記載がない内容を重要事項説明書の留意事項として記載することに、有効性があるのか。問題はないのか
・そもそも原契約が30年一括借り上げの契約となっているにも関わらず、改めて賃貸借契約書及び重要事項説明書に署名する必要があるのか(賃料改定のみの変更であれば、覚書や条件改定書などの書面でいいのでは?)
以下、前提条件です。
・竣工時に、30年一括借り上げの賃貸借契約書をサブリース会社と契約済。当初の賃貸人は祖父の名義で、相続後、質問者の名義にて再契約済。名義以外の文言変更はなし。
・竣工後10年経過後は、5年毎に甲乙協議の上、賃料改定することとする。
「・原契約に特に記載がない内容を重要事項説明書の留意事項として記載することに、有効性があるのか。問題はないのか
・そもそも原契約が30年一括借り上げの契約となっているにも関わらず、改めて賃貸借契約書及び重要事項説明書に署名する必要があるのか(賃料改定のみの変更であれば、覚書や条件改定書などの書面でいいのでは?)」
→おっしゃるとおり、原契約にも更新契約にも記載のない内容を重要事項説明書に記載するのは疑問です。基本的に重要事項説明書は契約書ではありませんが、重要事項説明書に賃借人が署名押印することで、契約内容の一部になったと主張されるおそれはあります。
サブリース業者としては、賃貸住宅管理業務適正化法に基づく登録業者である場合、同法に基づく行政上の義務として、更新時に改めて賃貸借契約書や重要事項説明書を作成する必要がある可能性があります。
もっとも、賃貸人としては、おっしゃるとおり、すでに30年一括借り上げの契約をしているのであれば、覚書や条件改定書などの書面でも足りるところです。
もちろん、賃貸人側でサブリース業者の作成した重要事項説明書に署名押印する義務はありませんので、納得できない内容であれば署名押印を拒否しても良いと思います。
ご回答ありがとうございます!
とりあえずの回答としては今の内容では捺印しかねる旨を改めて伝えて、持ち帰ってもらっています。
また疑義が生じたらご相談させていただくかもしれません。ご対応ありがとうございました。