休日出勤時のアパート出口側溝での転倒事故による傷害、保険支払いの可否についての相談
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監...
ひとつは、側溝の管理者である自治体の責任、ひとつは、通勤災害として労災補償がありますね。 事故原因があいまいにされるといけないので、警察に事故届を出して、事故状況を保全してもら ことも必要でしょう。 保険会社の回答も待たれますね。 監...
民法改正に関するご質問かと思います。なお、ひき逃げの保険会社請求時効というのは、ひき逃げ事故(交通事故)の加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効のことと理解した上で、以下、ご説明致します。 生命又は身体を害する不法行...
<参考となる裁判例の紹介> 事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる裁判例があります(店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言えるかが検討さ...
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
金額がどの程度の金額が提示されているのか、過失割合としてどのように考えているのか等にもよりますが、細かい内訳や計算方法を示さずに示談書を送ってきているのであれば一度弁護士に確認をされた方が良いでしょう。 また、保険会社の基準は裁判基...
怪我の程度が軽いようなものであれば、数万円から10万円程度の範囲が多いでしょう。通院費や治療費にプラスα下くらいの金額となることが多いです。
休業損害ですね。 仕事ができなかったのは、盗難当日1日分だけですかね。 あとは、慰謝料を5万円上乗せして請求するといいでしょう。
1 使用できる可能性のある保険の特約の確認 もし、確認未了であれば、あなたやあなたの加入している自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、①人身傷害保険(自分側が加入している保険から治療費等の支払が受けられることがあります)、...
相手方に任意保険会社が付いている場合、相手方任意保険会社が所持している事故証明、診断書•診療報酬明細書などのコピーなどを入手できる可能性があります。 後遺障害の一度目の申請を相手方任意保険会社を通じて行なっている場合(事前認定)、後...
請求することに関しては問題はありません。また、弁護士を立てずに個人間で話し合いができるのであれば、その方がスムーズに合意、解決に至れるケースもあるため、弁護士を立てないことにも問題はないでしょう。
お怪我の内容•程度からすると、まだ症状が固定しておらず、通院を継続する必要がある可能性があります(症状固定の時期については、主治医の先生とよく話してみて下さい)。 また、後遺障害の申請をした場合、後遺障害の等級が認定される可能性があ...
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
相手方は任意保険には加入していなかったのでしょうか? 現在の状況がよくわからないところがございますが、相手方が賠償する意向がないことを示している場合は、最終的には裁判での解決を進めていく形になります。 治療の進め方などについても検討...
その業者の方でどのように評価されるかは業者の判断次第ですが,それにより請求できる金額が変わることはないでしょう。事実としてどのような状態であるかが最も重要かと思われます。
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...
あなたの車をよく目視、観察してください。 おかしいところがあれば、警察に電話するといいでしょう。 なければそのままにするといいでしょう。
お知り合いの弁護士の意見は正しいと思いますよ。 他にも増額要素はあるはずですので、弁護士に相談してみると良いでしょう。
詳細なご事情をお伺いしたわけではございませんので、私からの具体的なご案内は難しいです。 実際に既に直接弁護士相談をされており、責任能力の検討や親の監護義務についての検討が終わっている(裁判を進めて問題ないと判断されている)のであれば...
お怪我の内容や通院の期間等に応じて、慰謝料を請求することができると思いますが、仮に顔に傷が残ってしまった場合の対応等も含め、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
近くなら来るといいでしょう。
一般的なご回答になりますが、ご相談の内容からするに、双方傷がないことを確認しているようなので、今後請求を受ける可能性は低いと思われます。
車道の状況も含め、現場の状況を把握する必要があるため、写真などをもって直接弁護士に相談に行かれた方がよいかと思います。
火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。
交通事故の慰謝料算定表を検索して参考にしてください。 終わります。
1人では難しいと断言できる類型になります。 専門家が関与しないと慰謝料額の算定もままならないと思われます。 費用面が厳しければ法テラスへの相談を検討せざるを得ないかと思います(もしくは、着手金は低く抑えて、回収時に成功報酬を増やして調...
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
相談者がどういう立ち位置かは分かりませんが、負傷された女性側の関係者という前提で説明いたします。 駅に防犯カメラ等が設置されていれば、その映像をもとにぶつかった人を特定、損害賠償請求をできる可能性、被害届の提出(過失傷害)をできる可能...
道交法72条で、事故でお怪我をされているか、物が壊れてしまった場合に報告義務・救護義務を負うものとされていますので、その場で怪我のないことを確認して立ち去っているのであれば報告義務違反にも救護義務違反にもならないものと思います。仮に後...
このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いて...